2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52
相続・事業承継
みなし贈与財産等に関する問題
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みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1負担付贈与があった場合において、受贈者の負担額が贈与者以外の第三者の利益に帰すときは、原則として、当該第三者が受贈者の負担額に相当する金額を贈与によって取得したこととなり、贈与税の課税対象となる。
- 2子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- 3債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
- 4離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
答えと解説
✓ これが正解2子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
解説
低額譲受のみなし贈与は時価と対価の差額で計算します。
この問は、贈与税の課税対象になるみなし贈与財産と、課税されない場合を問うものです。
著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合は、その財産の時価と支払った対価との差額を、譲渡した人から贈与により取得したものとみなして贈与税を課します。土地や建物の場合、この時価は相続税評価額ではなく、通常の取引価額で判定します。相続税評価額と対価の差額とする記述は不適切です。
そのほかの記述は適切です。負担付贈与で受贈者の負担が第三者の利益になる場合は、その第三者が負担額相当を贈与により取得したことになります。資力を失って債務を弁済することが困難な人が債務免除を受けた場合、弁済が困難な部分は贈与税の課税対象になりません。離婚による財産分与で受け取った財産は、社会通念上相当な範囲であれば、原則として贈与税はかかりません。
負担付贈与や低額譲受の土地・建物は通常の取引価額で評価する、と相続税評価額とは使い分けると覚えると判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1負担付贈与があった場合において、受贈者の負担額が贈与者以外の第三者の利益に帰すときは、原則として、当該第三者が受贈者の負担額に相当する金額を贈与によって取得したこととなり、贈与税の課税対象となる。:負担付贈与で、もらった人が負う負担が贈与者ではない第三者の得になる場合、その第三者は負担額に当たる利益を受けたことになります。この分は第三者への贈与として課税され、記述は適切です。
- 3債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。:借金を返す力がなくなり返済が難しくなった人が、債権者から借金を免除してもらった場合、返済が困難な部分の金額には贈与税をかけない扱いがあります。記述は適切です。
- 4離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。:夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を離婚の際に分ける財産分与は、贈与ではないため原則として課税されません。ただし分与額が多すぎる部分などは課税されることがあり、記述は適切です。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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