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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52

相続・事業承継

みなし贈与財産等に関する問題

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みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解2子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

解説

低額譲受のみなし贈与は時価と対価の差額で計算します。

この問は、贈与税の課税対象になるみなし贈与財産と、課税されない場合を問うものです。

著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合は、その財産の時価と支払った対価との差額を、譲渡した人から贈与により取得したものとみなして贈与税を課します。土地や建物の場合、この時価は相続税評価額ではなく、通常の取引価額で判定します。相続税評価額と対価の差額とする記述は不適切です。

そのほかの記述は適切です。負担付贈与で受贈者の負担が第三者の利益になる場合は、その第三者が負担額相当を贈与により取得したことになります。資力を失って債務を弁済することが困難な人が債務免除を受けた場合、弁済が困難な部分は贈与税の課税対象になりません。離婚による財産分与で受け取った財産は、社会通念上相当な範囲であれば、原則として贈与税はかかりません。

負担付贈与や低額譲受の土地・建物は通常の取引価額で評価する、と相続税評価額とは使い分けると覚えると判断できます。

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出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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