2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53
相続・事業承継
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、受贈者は個人であるものとする。
- 1子が同一年中に父母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円である。
- 2暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
- 3相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、2024年1月1日以後に贈与により取得した財産については、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高110万円を控除することができる。
- 4相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
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✓ これが正解1子が同一年中に父母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円である。
解説
暦年課税の基礎控除110万円は、受贈者1人につき年110万円です。
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方法があります。
暦年課税では、受贈者(贈与を受けた人)が、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、そこから基礎控除額110万円を差し引いて税額を計算します。基礎控除は受贈者ごとに年110万円で、贈与者ごとに110万円ずつ控除できるわけではありません。父と母の両方から贈与を受けても、子が差し引けるのは合計で110万円です。したがって、各贈与者につき最高110万円とする記述が不適切です。
暦年課税の税率は、課税価格が大きくなるほど高い税率が適用される超過累進税率です。相続時精算課税では、2024年1月1日以後の贈与について年110万円の基礎控除が設けられ、それを超える部分に一律20%の税率がかかります(特別控除の適用後)。
覚え方は、暦年課税の110万円は受け取る人を単位に1年で1回、と押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用され…:暦年課税の贈与税は、課税価格を金額の区分ごとに分け、上の区分ほど高い税率を当てはめる超過累進税率で計算します。速算表の税率と控除額を使って求める形で、記述は適切です。
- 3相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、2…:相続時精算課税を選んだ場合でも、2024年1月1日以後の贈与からは、毎年110万円の基礎控除を差し引けるようになりました。記述は適切です。
- 4相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適…:相続時精算課税では、控除を差し引いた後の金額に対して、金額の大小にかかわらず20%の税率で贈与税を計算します。記述は適切です。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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