2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問8
ライフプランニングと資金計画
公的年金等に係る税金に関する問題
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公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1障害基礎年金および遺族基礎年金は、所得税の課税対象とならない。
- 2小規模企業共済の加入者が事業を廃止した際に受け取る共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得として所得税の課税対象となる。
- 3国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。
- 4年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには所得税の確定申告をしなければならず、年末調整によってその適用を受けることはできない。
答えと解説
✓ これが正解4年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには所得税の確定申告をしなければならず、年末調整によってその適用を受けることはできない。
解説
学生納付特例の追納保険料も年末調整で社会保険料控除を受けられます。
この問は、公的年金の給付や掛金・保険料に関する所得税の取扱いを問うものです。
国民年金保険料は、本人が過去の分をまとめて追納した場合でも、実際に支払った年の社会保険料控除の対象になります。給与所得者は、控除証明書を勤務先に出せば年末調整で控除を受けられるので、確定申告をしなければ控除を受けられないとする記述が最も不適切です。学生納付特例の期間の保険料を追納した場合も同じ扱いです。
ほかの記述は適切です。障害基礎年金や遺族基礎年金などの障害給付・遺族給付は非課税で、所得税はかかりません。小規模企業共済の共済金を事業の廃止にともなって一括で受け取ると、退職所得として課税されます(分割で受け取ると公的年金等の雑所得です)。国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象です。
公的年金は老齢給付が課税・障害給付と遺族給付は非課税、国民年金の保険料は追納分も含めて支払った年の社会保険料控除、と整理しておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1障害基礎年金および遺族基礎年金は、所得税の課税対象とならない。:障害や遺族を理由に支払われる公的年金は、所得税法などで課税しない扱いとされています。所得税がかかるのは老齢を理由に受け取る年金なので、この記述は適切です。
- 2小規模企業共済の加入者が事業を廃止した際に受け取る共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得として所得税の課税対象となる。:小規模企業共済の共済金は、事業の廃止などで一括して受け取ると退職所得として扱われ、退職所得控除を使えます。分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得になります。この記述は適切です。
- 3国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。:国民年金基金は国民年金に上乗せする公的な年金で、その掛金は全額が所得税の社会保険料控除の対象です。iDeCoの掛金が小規模企業共済等掛金控除になるのと区別しておくとよく、この記述は適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問8(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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