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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6

ライフプランニングと資金計画

公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解4障害厚生年金の額について、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。

解説

障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額の計算に入りません。

公的年金の障害給付は、障害認定日(障害の程度を判定する日)、20歳前の傷病の扱い、加算の条件、障害厚生年金の額の計算方法の4点で整理すると判断しやすくなります。

障害認定日は、原則として初診日から1年6カ月を経過した日(その前に治った場合は治った日)です。20歳前の、年金制度に加入していない期間に初診日がある傷病でも、20歳以後に障害等級に該当すれば障害基礎年金が支給されます(本人の所得による制限があります)。障害厚生年金の配偶者の加給年金額は、障害等級1級または2級の場合に限って加算され、3級には加算されません。

障害厚生年金の額は、障害認定日の属する月までの被保険者期間をもとに計算し、その月より後に厚生年金保険に加入していた期間は計算の基礎に入れません。この記述が適切で、正解です。なお、被保険者期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算します。

障害厚生年金の額は障害認定日で区切って計算する、と覚えておくと、その後の加入期間の扱いで迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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