(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問8
ライフプランニングと資金計画
退職所得に関する問題
企業年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1確定拠出年金の企業型年金において企業型年金加入者が拠出した掛金(マッチング拠出により拠出した掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 2中小企業退職金共済において事業主が支払った掛金は、被共済者である従業員の給与所得として所得税の課税対象となる。
- 3小規模企業共済において個人事業主が支払った掛金は、事業所得の金額の計算上、必要経費となる。
- 4確定拠出年金の個人型年金において個人型年金加入者が一括で受け取った老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
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✓ これが正解1確定拠出年金の企業型年金において企業型年金加入者が拠出した掛金(マッチング拠出により拠出した掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
解説
マッチング拠出の加入者掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象です。
企業年金や共済の税金は、掛金を払ったときの扱いと、給付を受け取ったときの扱いを分けて整理します。掛金については、個人が自分のために負担したものは小規模企業共済等掛金控除(支払った掛金の全額を所得から差し引ける所得控除)の対象になり、事業主が従業員のために負担したものは事業の経費として扱われるのが基本です。
企業型年金で加入者が自分の掛金を上乗せするマッチング拠出の掛金は、加入者本人の負担なので、小規模企業共済等掛金控除の対象になります。この記述が適切で、正解です。
他の記述を見ると、中小企業退職金共済で事業主が払った掛金は事業主の経費(法人なら損金)になり、従業員の給与として課税されることはありません。小規模企業共済の掛金は、個人事業主本人のための積立なので事業の必要経費にはならず、所得控除で差し引きます。また、個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合は退職所得として課税されます。
掛金は本人負担なら所得控除、事業主負担なら経費、一時金の受取りは退職所得、と3つに分けて覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2中小企業退職金共済において事業主が支払っ…:中小企業退職金共済の掛金は事業主が全額を負担し、法人なら損金、個人事業主なら必要経費になります。従業員がその分の給与を受け取ったとは扱われないため、給与所得として課税されるとする点が誤りです。
- 3小規模企業共済において個人事業主が支払っ…:小規模企業共済は、個人事業主や会社役員が自分の退職金を準備するための制度です。掛金は本人の所得から差し引く所得控除の対象であり、事業所得の計算上の必要経費にはならないため、記述は誤りです。
- 4確定拠出年金の個人型年金において個人型年…:確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取ると、退職手当等とみなされて退職所得になり、退職所得控除を使えます。一時所得として課税されるわけではないので、記述は誤りです。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問8(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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