2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4
ライフプランニングと資金計画
労働者災害補償保険に関する問題
労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1派遣労働者が派遣先で業務上負傷した場合、派遣元事業が労働者災害補償保険の適用事業とされる。
- 2労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。
- 3労働者が業務上死亡した場合、葬祭を行う者に葬祭料が支給される。
- 4労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。
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✓ これが正解4労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。
解説
障害補償は等級で年金か一時金が決まり、選択はできません。
この問は、労働者災害補償保険(労災保険)の給付を問うものです。判断の軸は、派遣労働者の適用事業、休業補償給付の始まる日、死亡したときの葬祭料、障害補償給付の決まり方の4点です。
派遣労働者の労災保険は、雇用契約を結んでいる派遣元の事業が適用事業になります。休業補償給付は、賃金を受けられない日の第4日目から支給され、最初の3日間(待期期間)は事業主が労働基準法に基づく休業補償を行います。業務上の死亡では、葬祭を行う者に葬祭料が支給されます。ここまでの記述はいずれも適切です。
これに対し、障害補償給付は、障害等級によって給付の形が決まります。第1級から第7級に該当すれば障害補償年金、第8級から第14級であれば障害補償一時金が支給され、受給者がどちらかを選ぶ仕組みではありません。いずれかを選択して受給できるとする記述が最も不適切で、正解です。
覚え方は、障害補償は重い等級なら年金、軽い等級なら一時金と、等級で自動的に分かれると押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1派遣労働者が派遣先で業務上負傷した場合、…:派遣労働者は派遣元と雇用契約を結んでいるため、労災保険の適用事業は派遣元の事業とされます。派遣先で業務上負傷した場合も同じ扱いなので、この記述は適切です。
- 2労働者が業務上の負傷または疾病による療養…:休業補償給付は、療養のため働けず賃金を受けられない日の第4日目から支給されます。最初の3日間は待期期間として事業主が休業補償を行う決まりなので、この記述は適切です。
- 3労働者が業務上死亡した場合、葬祭を行う者…:労働者が業務上の事由で死亡した場合、遺族補償給付とは別に、葬祭を行う者に対して葬祭料が支給されます。受け取るのは葬祭を行う者なので、この記述は適切です。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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