2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4
ライフプランニングと資金計画
国民年金に関する次の記述
国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
- 2国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持されている配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
- 3国民年金の第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級に該当する者に対する障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、国民年金の保険料の納付が免除される。
- 4保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
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✓ これが正解3国民年金の第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級に該当する者に対する障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、国民年金の保険料の納付が免除される。
解説
障害基礎年金などの受給者は、届出により保険料が免除されます。
国民年金の被保険者の区分、保険料の法定免除、追納の期限を国民年金法に照らして判断する問題です。
第1号被保険者は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、第2号・第3号に当たらない人です。国籍は問われず、日本に住む外国人も加入します。第3号被保険者は、第2号被保険者(会社員や公務員など)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者であり、自営業者など第1号被保険者に扶養される配偶者は、本人も第1号被保険者になります。免除を受けた期間の保険料を後から納める追納は、承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られ、5年ではありません。
第1号被保険者が障害基礎年金や、障害等級1級・2級の障害厚生年金を受けているときは、届け出ることで保険料が免除されます。これを法定免除といい、申請して認められる申請免除と区別されます。したがって、この記述が適切です。
追納できるのは10年前の分まで、第3号になれるのは第2号被保険者の配偶者だけ、と押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住…:国民年金の加入は国籍ではなく住所で決まります。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の外国人も、自営業者や学生であれば第1号被保険者になるので、日本国籍の人に限るとする点が誤りです。
- 2国民年金の第1号被保険者の収入により生計…:夫や妻が自営業者で、その収入で暮らしている人は、自分自身も第1号被保険者として保険料を納めます。保険料の負担なく年金に加入できる第3号の扱いは、会社員や公務員の被扶養配偶者に限られます。
- 4保険料免除期間に係る保険料のうち、追納す…:免除や猶予を受けた期間の保険料を後から納める追納は、承認を受けた月の前10年以内の期間分まで認められています。5年以内に限るとする点が誤りです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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