2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6
ライフプランニングと資金計画
合意分割に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP2級の過去問 540問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
厚生年金保険における離婚時の年金分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。
- 1合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内である。
- 2合意分割は、離婚等をした当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。
- 33号分割の対象となるのは、2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
- 4老齢厚生年金を受給している者について、3号分割により標準報酬の改定または決定が行われた場合、3号分割の請求をした日の属する月の翌月から年金額が改定される。
答えと解説
✓ これが正解2合意分割は、離婚等をした当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。
解説
合意が得られなくても家庭裁判所が按分割合を定めれば合意分割を請求できます。
この問は、厚生年金保険の離婚時の年金分割のうち、合意分割と3号分割の違いを問うものです。
合意分割は、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を夫婦の合意で分ける制度で、按分割合の上限は2分の1です。当事者間で合意がまとまらない場合でも、一方の申立てによって家庭裁判所が按分割合を定めれば、その審判や調停にもとづいて請求できます。合意が得られない限り請求できないとする記述が、最も不適切です。
ほかの記述は出題当時の制度として適切です。請求期限は、合意分割・3号分割とも原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内でした。3号分割は、2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間について、配偶者の厚生年金の記録を2分の1ずつ分けるもので、相手の合意は要りません。老齢厚生年金を受給している人が分割を受けた場合、年金額は請求をした日の属する月の翌月から改定されます。
合意分割は合意か裁判所の決定、3号分割は請求だけ、と手続の違いで区別すると整理しやすくなります。
出題当時(2023年4月1日現在の法令等)は、請求期限は原則2年以内でした。現在は、令和7年年金制度改正法により、2026年4月1日以後に離婚等をした場合の請求期限は原則5年に延びており、現在の法令では2年以内とする記述も不適切になります。
ほかの選択肢の解説
- 1合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内である。:出題当時は、合意分割も3号分割も、原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に請求する必要があり、この記述は適切とされていました。2026年4月1日以後の離婚等では、この期限が5年に延びています。
- 33号分割の対象となるのは、2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。:3号分割の対象は、2008年4月1日以後の第3号被保険者期間で、その間の配偶者の標準報酬月額と標準賞与額が2分の1ずつ分けられます。それより前の期間は合意分割で扱うので、この記述は適切です。
- 4老齢厚生年金を受給している者について、3号分割により標準報酬の改定または決定が行われた場合、3号分割の請求をした日の属する月の翌月から年金額が改定される。:すでに老齢厚生年金を受けている人が分割を受けると、分割後の記録で年金額が計算し直され、請求をした日の属する月の翌月分から改定後の額になります。この記述は適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)