過去問解きまくり研究所 ホーム

2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問9

ライフプランニングと資金計画

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP2級の過去問 540問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解3将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、公正証書によらない場合であっても有効である。

解説

任意後見契約は公正証書でしなければ有効になりません。

この問は、老後の住まいと資金、判断能力が衰えたときへの備えなど、リタイアメントプランニングに関する制度を問うものです。

任意後見契約は、本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときの支援を頼む人(任意後見受任者)と結ぶ契約です。任意後見契約に関する法律は、この契約を法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならないと定めています。公正証書によらなくても有効とする記述が、最も不適切です。

ほかの記述は適切です。リバースモーゲージは自宅を担保に借り入れ、死亡後に担保物件を売って返済する仕組みで、売却代金で返しきれない残債を相続人が負うリコース型と、負わないノンリコース型があります。サービス付き高齢者向け住宅では、状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスが提供されます。確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受け取るには、通算加入者等期間が10年以上必要です。

任意後見は本人が契約で選び公正証書が必須、法定後見は家庭裁判所が選ぶ、と区別して覚えると整理しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問9(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)