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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4

ライフプランニングと資金計画

学生納付特例制度に関する次の記述

国民年金の学生納付特例制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解3学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。

解説

学生納付特例期間の保険料は、承認月前10年以内の分を追納できます。

学生納付特例制度は、国民年金の第1号被保険者である学生が、在学中の保険料の納付を後回しにできる仕組みです。判断の軸は、所得の審査をだれの所得で行うか、申請をどの単位で行うか、特例を受けた期間が年金にどう反映されるかの3点です。

所得の審査は学生本人の所得だけで行い、親など世帯の所得は問われません。申請は年度(4月から翌年3月まで)ごとに行う仕組みで、適用期間を月数で自由に選ぶものではありません。特例を受けた期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、追納しなければ年金額には反映されません。

追納(あとから保険料を納めること)は、厚生労働大臣の承認を受けた月の前10年以内の期間の分に限って行えます。この記述が適切で、正解です。

学生納付特例は、受給資格期間には数えられるが追納しないと年金額には反映されず、追納は10年以内まで、と全額免除の期間との違いで覚えると整理しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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