(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6
ライフプランニングと資金計画
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- 2厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。
- 3厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
- 4国民年金の被保険者の死亡により、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、その者の遺族に死亡一時金は支給されない。
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✓ これが正解2厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。
解説
30歳未満で子のない妻の遺族厚生年金は最長5年間です。
この問は、国民年金の遺族基礎年金・死亡一時金と、厚生年金保険の遺族厚生年金の決まりを問うものです。
遺族厚生年金は、原則として受給権者が生きている間支給されますが、夫が亡くなったときに30歳未満で子のない妻は、支給期間が5年間に限られます。最長で10年間とする記述は誤りで、これが最も不適切です。
ほかの記述は適切です。遺族基礎年金を受けられるのは、亡くなった人に生計を維持されていた子のある配偶者または子です。子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金を受ける場合は、65歳になるまで中高齢寡婦加算が上乗せされます。死亡一時金は、遺族基礎年金を受けられる遺族がいない場合の給付なので、遺族基礎年金が支給されるときは支給されません。
覚え方は、子のない妻は30歳未満なら5年の有期、40歳以上なら中高齢寡婦加算、と年齢の区切りと結び付けて整理することです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1遺族基礎年金を受給することができる遺族は…:遺族基礎年金の遺族は、子のある配偶者か子に限られます。子のない配偶者や父母は対象にならず、記述のとおり、生計を維持されていたことなどの要件も必要なので、適切な内容です。
- 3厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、…:中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子のない妻などが遺族厚生年金を受けるとき、65歳に達するまで加算される額です。記述の年齢と期間はこれと合っています。
- 4国民年金の被保険者の死亡により、その者の…:死亡一時金は、保険料を一定期間納めた人が年金を受けずに亡くなり、遺族基礎年金を受けられる人がいない場合に遺族へ支給されます。遺族基礎年金が出るなら支給されないので、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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