平成26年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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電気工事士法において、一般用電気工作物の工事又は作業でa、bともに電気工事士でなければ従事できないものは。
- イa:接地極を地面に埋設する。 b:電圧100〔V〕で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする。
- ロa:地中電線用の暗きょを設置する。 b:電圧200〔V〕で使用する電力量計を取り付ける。
- ハa:電線を支持する柱を設置する。 b:電線管に電線を収める。
- ニa:配電盤を造営材に取り付ける。 b:電線管を曲げる。
答えと解説
✓ これが正解ニa:配電盤を造営材に取り付ける。 b:電線管を曲げる。
解説
資格が要るのは、配電盤の取付けと電線管を曲げる作業です。
電気工事士法には、資格がなくてもできる軽微な工事と軽微な作業があります。施行令の軽微な工事は、そもそも電気工事に当たらない工事を挙げたものです。施行規則の軽微な作業は、電気工事士が必要な作業を一覧にして、それ以外を軽微とする形になっています。
配電盤を造営材(建物の柱や壁などの取付け面)に取り付ける作業と、電線管を曲げる作業は、どちらも資格が要る作業の一覧にあります。そのため、aもbも電気工事士でなければ従事できません。ほかの組合せは、どちらかに資格のいらない軽微な工事が入っています。
覚え方は、柱や暗きょ、蓄電池の端子、電力量計は軽微な工事、配電盤の取付けと管の加工や配管は資格が要る、と分けて押さえることです。
出題当時は一般用電気工作物の工事や作業として問われました。現在の電気工事士法は、一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物をまとめた一般用電気工作物等という語を使っています。令和5年3月20日施行の電気事業法の改正に関わる点で、この問の結論は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- イa:接地極を地面に埋設する。 b:電圧100〔V〕で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする。:接地極を地面に埋設する作業は資格が要ります。しかし100〔V〕の蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事は軽微な工事で、資格が要りません。両方とも資格が要るという条件に合いません。
- ロa:地中電線用の暗きょを設置する。 b:電圧200〔V〕で使用する電力量計を取り付ける。:地中電線用の暗きょを設置する工事も、200〔V〕の電力量計を取り付ける工事も、施行令が挙げる軽微な工事に入ります。どちらも電気工事士は不要で、条件を満たしません。
- ハa:電線を支持する柱を設置する。 b:電線管に電線を収める。:電線を支持する柱を設置する工事は軽微な工事で、資格は要りません。電線管に電線を収める作業は資格が要るものの、片方が不要では、両方に必要という条件になりません。
出典:平成26年度上期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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