令和4年度 午後の部 問10
供託法
弁済供託に関する問題
弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 建物の賃貸借における賃借人は、債務の本旨に従って賃料を賃貸人に提供し、賃料の受領と引換えに受取証書の交付を請求した場合において、賃貸人が賃料は受領しようとしたものの、受取証書の交付を拒んだときは、受領拒絶を原因とする弁済供託をすることができる。
イ 不法行為に基づく損害賠償債務について、債務者及び債権者の間で損害賠償の額に争いがあるために受領拒絶を原因とする弁済供託がされた場合において、被供託者が還付請求をするときは、損害賠償金の一部として受領する旨の留保を付すことはできない。
ウ 不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、損害賠償額に相当する額に履行の請求を受けた日から弁済の提供の日までの遅延損害金を加えた額をもって、弁済供託をすることができる。
エ 弁済供託の供託者が供託所に対して供託金取戻請求権を放棄する旨の意思表示をした場合には、これによって取戻請求権は消滅し、この放棄を撤回することができない。
オ 弁済供託が供託をすべき供託所以外の供託所に供託されている場合であっても、被供託者は、当該供託に係る供託金の還付を請求することができる。
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
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✓ これが正解3イウ
解説
イとウが誤りで、ア・エ・オは弁済供託の先例どおりです。
弁済供託(債権者が受け取らないときなどに、債務者が供託所に供託して債務を消滅させる制度)は、民法第494条を基礎に、供託の要件と還付・取戻しの扱いを先例で判断します。
アは正しい記述です。弁済者は弁済と引換えに受取証書の交付を請求することができるので、賃貸人が賃料は受け取ろうとしても受取証書の交付を拒んだときは、受領を拒んだのと同じに扱われ、受領拒絶を原因とする弁済供託ができます。イは誤りです。損害賠償の額に争いがある場合、被供託者は、損害賠償金の一部として受領する旨の留保を付して還付請求をすることができるとされています。留保を付ければ、残額の請求を失わずに受け取れます。
ウは誤りです。不法行為に基づく損害賠償債務は、不法行為の時から遅滞に陥ると解されています。履行の請求を受けた日から計算した遅延損害金を加えた額では本来の額に足りず、債務の本旨に従った提供にならないので、その額による弁済供託はできません。エは正しく、供託者が供託所に対して取戻請求権を放棄する意思表示をすると取戻請求権は消滅し、放棄を撤回することはできません。オも正しい記述です。供託をすべき供託所以外の供託所にされた供託であっても、被供託者は還付を請求することができるとされています。
したがって、誤っているのはイとウの組合せです。不法行為の遅延損害金は不法行為の時から、損害賠償金は一部として受け取る留保ができる、と押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:イは誤りですが、アは正しい記述です。借主は領収書の交付と引換えでなければ賃料を支払わなくてよい立場にあり、交付を拒む家主の態度は受け取りを断ったものと評価されます。
- 2アオ:アとオを選ぶ組合せですが、受取証書の交付拒絶による供託も、管轄外の供託所にされた供託への還付請求も認められており、どちらも正しい記述です。
- 4ウエ:ウは誤りですが、エは正しい記述です。供託所へ放棄を伝えた時点で供託者は供託物を取り戻す道を失い、その意思表示を後で翻すことも認められません。
- 5エオ:エとオを選ぶ組合せですが、取戻請求権の放棄と撤回の不可も、管轄違いの供託への還付請求も先例どおりで、どちらも正しい記述です。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問10(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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