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令和5年度 午後の部 問9

供託法

供託金に関する問題

供託金の払渡請求手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 同一人が数個の供託について同時に供託金の還付を受けようとする場合において、還付請求の事由が同一であるときは、一括してその請求をすることができる。

イ 供託物払渡請求書に記載した払渡しを請求する供託金の額については、訂正、加入又は削除をしてはならない。

ウ 委任による代理人によって供託金の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面はこれを提示すれば足り、供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない。

エ 執行供託における供託金の払渡しをすべき場合において、裁判所から供託所に送付された支払委託書の記載から供託金の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときは、供託金の払渡しを受けるべき者は、供託物払渡請求書に裁判所から交付された証明書を添付しなければならない。

オ 電子情報処理組織を使用して供託金の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない。

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✓ これが正解3イウ

解説

イとウが誤り。請求額は訂正できず、委任状は添付が必要

供託金の払渡請求は、供託規則の一括請求、記載文字の訂正、代理権限を証する書面の添付、支払委託による払渡し、電子情報処理組織による請求の規定で判断します。

アは正しいです。同一人が数個の供託について同時に還付を受けようとする場合、請求の事由が同一であれば一括して請求できます。イは誤りです。供託規則が金額の訂正、加入又は削除を禁じているのは、供託書や供託有価証券払渡請求書などに記載した金額等であり、供託金の払渡請求書の請求金額はこの禁止の対象に挙げられていません。ウは誤りです。代理人によって払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を払渡請求書に添付しなければなりません。提示で足りるのは、支配人その他登記のある代理人について登記事項証明書を示す場合です。エは正しく、支払委託書の記載から払渡しを受けるべき者であることが明らかでないときは、裁判所から交付された証明書を添付します。オも正しく、電子情報処理組織を使用して供託金の払渡しを請求するときは、預貯金振込み又は国庫金振替の方法によります。

したがって誤っているのはイとウです。訂正禁止の書面と提示で足りる書面は、どちらも条文に列挙されたものに限られる、と覚えておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問9(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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