令和4年度 午前の部 問14
民法
債権に関する問題
権利質に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 質権者は、質権の目的となっている金銭債権について、自己の債権額に対応する部分に限り、取り立てることができる。
イ 質権の設定者は、質権の目的となっている債権を取り立てることはできない。
ウ 第三債務者に対する質権の設定の通知又は第三債務者の承諾が確定日付のある証書によってされなければ、質権者は、債権を目的とする質権の設定を当該第三債務者に対抗することができない。
エ 同一の債権について複数の質権を設定することはできない。
オ 質権は、現に発生していない債権を目的とすることができる。
- 1アイ
- 2アウ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5エオ
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✓ これが正解4ウエ
解説
ウとエが誤りで、第三債務者への対抗と複数の質権の点が違います。
権利質のうち、債権を目的とする質権(債権質)について、取立て・対抗要件・順位・将来債権を民法の条文と判例で判断する問題です。
アは正しい記述です。民法第366条第1項は質権者が質権の目的である債権を直接に取り立てることができるとし、同条第2項は、債権の目的物が金銭であるときは、自己の債権額に対応する部分に限り取り立てられるとしています。イも正しく、判例は、債権に質権を設定した者は、質権者の取立権を害するような行為をしてはならず、目的となった債権を取り立てることはできないとしています。オも正しく、民法第364条は、現に発生していない債権を目的とする質権の設定を含めて対抗要件を定めており、将来発生する債権も質権の目的にできることが前提になっています。
ウは誤りです。民法第364条は、債権質の対抗要件を第467条の規定に従うとしており、債権譲渡と同じ仕組みになります。第三債務者に対抗するには通知又は承諾があれば足り、確定日付のある証書が必要になるのは、第三債務者以外の第三者に対抗する場合です。エも誤りで、同じ動産に数個の質権を設定できることを前提に、民法第355条はその順位を設定の前後によるとしており、債権についても同一の債権に複数の質権を設定することができます。
したがって、誤っているものはウとエです。確定日付は第三債務者以外の第三者との優劣を決めるための道具、と役割で覚えると、債務者本人への対抗と混同しにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アとイはどちらも正しい記述です。金銭債権の質権者は自分の債権額の範囲で直接取り立てられ、質権を設定した者はその債権を自分で取り立てることができません。
- 2アウ:ウの誤りは捉えていますが、アを誤りとした点が違います。目的の債権が金銭なら、質権者は自分の債権額に見合う部分だけ取り立てられるので、アは正しい記述です。
- 3イオ:イとオはどちらも正しい記述です。設定者は質入れした債権を取り立てられず、まだ発生していない将来の債権も質権の目的にできるので、誤りの組合せになりません。
- 5エオ:エの誤りは捉えていますが、オを誤りとした点が違います。条文自体が現に発生していない債権を目的とする質権を前提にしているので、将来の債権への質権設定は認められます。
出典:令和4年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問14(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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