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令和7年度 午前の部 問16

民法

債権に関する問題

債権の譲渡に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア AがBに対する甲債権をCに譲渡し、その事実を確定日付のある証書によらずにBに通知した後に、Aが甲債権を更にDに譲渡し、その事実を確定日付のある証書によってBに通知したときは、Bは、Dに対して甲債権に係る債務を履行しなければならない。

イ 譲渡禁止特約が付された金銭債権が譲渡され、その事実を譲渡人が確定日付のある証書によって債務者に通知した後に、譲渡人について破産手続開始の決定があった場合には、債権の全額を譲り受けた譲受人は、譲渡禁止特約があることを知っていたときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を供託させることができる。

ウ 将来債権の譲渡がされた後、債務者対抗要件を具備する前にその将来債権について譲渡禁止の意思表示がされた場合には、債務者は、譲受人がそのことを知らず、知らなかったことについて重大な過失がなかったときであっても、譲受人に対してその債務の履行を拒むことができる。

エ 譲渡禁止特約が付された債権が譲渡され、譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていた場合において、その譲受人の債権者が当該債権の差押えをしたときは、債務者は、その譲受人の債権者に対し、その債務の履行を拒むことができない。

オ 債権譲渡の譲受人が債務者対抗要件を具備した後に、債務者が譲渡人に対する他人の債権を取得した場合において、その債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じたものであるときは、債務者は、その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。

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✓ これが正解5エオ

解説

エとオが誤り。悪意の譲受人の差押債権者には履行を拒める

債権譲渡について、平成29年改正後の民法の規定(譲渡制限の意思表示・対抗要件・相殺)で判断する問題です。

アについて、民法第467条第2項は、債権譲渡の通知または承諾は確定日付のある証書によらなければ債務者以外の第三者に対抗できないとしています。確定日付のない通知しか受けていないCは、確定日付のある通知を受けたDに対抗できないので、BはDに履行しなければならず、アは正しい記述です。イについて、第466条の3は、譲渡人に破産手続開始の決定があったときは、債権の全額を譲り受け第三者対抗要件を備えた譲受人は、譲渡制限を知っていても債務者に全額に相当する金銭を供託させることができるとしています。イは正しい記述です。ウについて、第466条の6第3項は、将来債権の譲渡で債務者対抗要件の具備時までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人がそのことを知っていたものとみなすとしています。債務者は善意無重過失の譲受人にも履行を拒めるので、ウは正しい記述です。

エについて、第466条の4第2項は、譲受人が譲渡制限を知り、または重大な過失で知らなかった場合に、その譲受人の債権者が債権を差し押さえたときは、債務者は履行を拒むことができるとしています。拒めないとするエは誤りです。オについて、第469条第2項第1号は、対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権による相殺を認めていますが、同項ただし書は、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときを除いています。オは他人の債権を後から取得した場面なので相殺を対抗できず、誤りです。したがって、エとオの組合せが正解です。

悪意の譲受人の債権者による差押えは譲受人の立場を引き継ぐだけ、と考えると、エの結論も自然に出ます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問16(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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