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令和8年度 午前の部 問12

民法

質権に関する問題

質権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア 質権は、金銭債権以外の債権を担保するために設定することができる。

イ 債務者以外の者は、質権を設定することができない。

ウ 質権は、指図による占有移転により設定することができる。

エ 質権の目的である不動産の占有が第三者に奪われたときは、質権者は、当該第三者に対し、質権に基づいて当該不動産の返還を求めることができない。

オ 質権は、設定者が質権者に対して有する債権を目的として設定することができる。

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✓ これが正解3イエ

解説

イとエが誤り。第三者も質権を設定でき、不動産質権は返還請求できる

質権の設定と効力について、民法の条文と判例で判断する問題です。

アについて、質権の被担保債権は金銭債権に限られず、金銭債権以外の債権を担保するためにも設定できます。アは正しい記述です。イについて、民法第342条は、質権者は債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有すると定めています。債務者以外の者(物上保証人)も質権を設定できるので、イは誤りです。ウについて、質権は目的物の引渡しによって効力を生じますが、設定者に代理占有させることはできません。指図による占有移転は設定者の手元に物を残さない方法なので、これにより設定することはできるとされています。ウは正しい記述です。

エについて、民法第353条が占有回収の訴えによってのみ質物を回復できるとしているのは動産質権者です。不動産質権は登記で公示される物権なので、占有を奪われても質権に基づいて返還を求めることができます。エは誤りです。オについて、判例は、設定者が質権者に対して有する債権、つまり質権者自身を債務者とする債権を目的として質権を設定することも認めています。オは正しい記述です。したがって、イとエの組合せが正解です。

占有回収の訴えに限られるのは動産質だけ、と動産と不動産で分けて覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問12(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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