令和4年度 午前の部 問9
民法
所有権に関する問題
物権の得喪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア Aの所有する甲土地の中からBが埋蔵物を発見した場合において、その所有者が判明しないときは、Bが当該埋蔵物の単独所有権を取得する。
イ Aの所有する甲土地にBの地上権が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCの抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合において、Bが甲土地の所有権を取得したときは、Bの地上権は消滅する。
ウ Aの所有する甲土地に、Aに対する債権を被担保債権とするBの抵当権が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCの抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合において、BがAを単独で相続したときは、Bの抵当権は消滅する。
エ Aの所有する甲土地に、甲土地の使用収益の権原を有しないBが、その所有する種子をAに無断でまいた場合には、生育した苗の所有権は、Bに帰属する。
オ Aの所有する甲建物に、賃借人BがAの承諾を得て増築をした場合において、当該増築部分が甲建物の構造の一部をなし、それ自体では取引上の独立性を有しないときは、Aが当該増築部分の所有権を取得する。
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
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✓ これが正解4ウオ
解説
ウとオが正しく、アは折半、イは混同の例外、エは付合の点で誤りです。
所有権の取得原因である埋蔵物の発見や付合(他人の物にくっついて一体になること)と、権利が同一人に帰属したときに消滅する混同のルールを問う問題です。
ウは正しい記述です。BがAを単独で相続すると、Bは被担保債権の債権者であると同時に債務者の地位も受け継ぐため、債権そのものが混同によって消滅します。抵当権は債権を担保するための権利なので、付従性によって一緒に消滅します。後順位のCの抵当権があることは、この結論を左右しません。オも正しく、判例は、賃借人が賃貸人の承諾を得て増築した場合でも、増築部分が建物の構造の一部となり取引上の独立性をもたないときは、建物に付合して建物の所有者Aの所有になるとしています。
アは誤りです。民法第241条ただし書により、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物は、発見者とその他人が等しい割合で所有権を取得します。イも誤りで、民法第179条第1項は、所有権と他の物権が同一人に帰属すれば他の物権は消滅するとしつつ、ただし書で、その物が第三者の権利の目的であるときは消滅しないとしています。甲土地にはBの地上権より後順位のCの抵当権があるため、地上権が消えるとCの実行時にBが不利益を受けるので、地上権は存続します。エも誤りです。判例は、権原のない者が他人の土地にまいた種子から生育した苗は土地に付合し、土地の所有者Aに帰属するとしています。
したがって、正しいものはウとオです。混同で権利を残すのは後順位の第三者の権利があってその権利者を守る必要があるときだけ、と目的から考えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アもイも誤りです。他人の土地から出た埋蔵物は発見者と土地所有者の共有になり、地上権より後順位の抵当権が土地にあるときは地上権者が所有権を得ても地上権は残ります。
- 2アエ:アは発見者の単独所有としていますが、土地所有者と半分ずつの取得になります。エも、権原なくまかれた種子の苗は土地にくっついて土地所有者の物になるので誤りです。
- 3イウ:ウは正しいものの、イが入っています。土地に後順位のCの抵当権がある以上、Bの地上権が消えるとBが不利になるため、混同の例外として地上権は消滅しません。
- 5エオ:オは正しいものの、エが入っています。使う権原のない者がまいた種子から育った苗は、まいた者ではなく土地の所有者に属するので、エは誤りです。
出典:令和4年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問9(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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