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令和6年度 午前の部 問15

民法

根抵当権に関する問題

元本確定前の根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア 根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合であっても、当該期日の前に担保すべき元本の確定を請求することができる。

イ 根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、これを定めた日から5年以内でなければならない。

ウ 抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡をした場合には、その譲受人は、抵当権の順位の譲渡の利益を受ける。

エ 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる。

オ 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことはできない。

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✓ これが正解3イウ

解説

イとウが正しい。期日の定めがあれば確定請求はできない

元本確定前の根抵当権について、確定請求、確定期日、順位の譲渡の利益、共有者の持分の譲渡、分割譲渡を、民法の条文で確かめる問題です。正しいものを選びます。

イは正しい記述です。担保すべき元本の確定すべき期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければなりません。ウも正しい記述です。民法第398条の15は、抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人はその順位の譲渡又は放棄の利益を受けると定めています。順位の譲渡を受けた利益ごと根抵当権が移ると考えると分かりやすいでしょう。

アは誤りです。民法第398条の19第2項は、根抵当権者はいつでも担保すべき元本の確定を請求できるとしていますが、同条第3項は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは確定請求の規定を適用しないとしています。期日を定めた以上はその期日まで待つことになります。エも誤りです。根抵当権の共有者は、その権利を譲り渡すことができますが、他の共有者の同意を得なければなりません(設定者の承諾も必要です)。オも誤りです。元本確定前の根抵当権者は、設定者の承諾を得て、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことができます(分割譲渡)。

したがって正しいのはイとウです。確定期日を定めると確定請求の規定は働かない、共有者の持分の譲渡には他の共有者の同意と設定者の承諾が要る、と要件の組で覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問15(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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