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令和5年度 午前の部 問8

民法

囲繞地通行権に関する問題

公道に至るための他の土地の通行権(以下「囲繞地通行権」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア 他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という。)の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記をしなくても、袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲繞地」という。)の所有者に対して、囲繞地通行権を主張することができる。

イ 自動車によっては公道に出入りすることができないが、徒歩により公道に出入りすることができる土地の所有者は、その土地を囲んでいる他の土地につき、自動車による通行を前提とする囲繞地通行権を有しない。

ウ 民法第210条の規定による囲繞地通行権が認められる場合の通行の場所及び方法は、通行権者のために必要であり、かつ、囲繞地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

エ 共有物の分割によって生じた袋地の所有者が、他の分割者の所有地(以下「残余地」という。)について有する囲繞地通行権は、当該残余地について特定承継が生じた場合には、消滅する。

オ Aがその所有する一筆の土地を甲土地と乙土地とに分筆し、甲土地をBに譲渡するのと同時に乙土地をCに譲渡したことによって甲土地が袋地となった場合には、Bは、乙土地以外の囲繞地について囲繞地通行権を有することがある。

(参考)

民法

第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

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✓ これが正解1アウ

解説

アは登記なしで主張でき、ウは第211条どおりで正しい。他は判例と違う

囲繞地通行権(袋地の所有者が周りの土地を通って公道に出る権利)について、民法第210条・第211条と、分割・譲渡で袋地が生じた場合の規定、関連する判例で判断します。正しいものを2つ選びます。

アは正しい記述です。判例は、袋地の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記がなくても囲繞地の所有者に囲繞地通行権を主張できるとしています。通行権は土地の利用を調整する相隣関係の権利で、登記の先後を争う対抗問題ではないと考えられているためです。ウも正しく、民法第211条第1項は、通行の場所及び方法は、通行権者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならないと定めています。

イは誤りです。判例は、自動車による通行を前提とする囲繞地通行権の成否や内容は、自動車通行の必要性、周辺の土地の状況、囲繞地の所有者が受ける不利益などの諸事情を総合考慮して判断すべきだとしています。徒歩で出入りできるからといって、自動車通行の通行権が一律に否定されるわけではありません。エも誤りです。共有物の分割で袋地が生じた場合、袋地の所有者は他の分割者の所有地(残余地)だけを無償で通行できますが、判例は、この通行権は残余地に特定承継(売買などによる個別の承継)が生じても消滅しないとしています。オも誤りです。判例は、一筆の土地を分筆して同時に別々の者に譲渡した結果袋地が生じた場合も、分割・一部譲渡の規定に準じ、袋地の所有者は乙土地についてだけ通行権を持つとしています。

したがって、アとウを選ぶ組合せが正解です。分割や譲渡で生じた袋地は残余地だけを通る、その負担は承継されても消えない、とまとめて覚えると便利です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問8(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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