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令和6年度 午前の部 問12

民法

先取特権に関する問題

先取特権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア 共益の費用のうち全ての債権者に有益でなかったものについては、共益の費用の先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

イ 建物の賃借権の譲渡が適法にされた場合であっても、建物の賃貸人の先取特権は、賃借権の譲受人がその建物に備え付けた動産には及ばない。

ウ 不動産の工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在する。

エ 同一の動産について動産の保存の先取特権が互いに競合する場合には、前の保存者が後の保存者に優先する。

オ 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為の前にその費用の予算額を登記しなければならない。

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✓ これが正解2アウ

解説

アとウが正しい。保存は後の者が優先、予算額の登記は工事の場合

先取特権の種類ごとの範囲・順位・登記の要件を、民法の条文で確かめる問題です。正しいものを選びます。

アは正しい記述です。共益の費用の先取特権について、民法は、その費用のうち全ての債権者に有益でなかったものについては、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在すると定めています。ウも正しい記述です。不動産の工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在するとされています。

イは誤りです。民法第314条は、賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は譲受人又は転借人の動産にも及ぶと定めています。エも誤りです。同一の動産について保存の先取特権が数人にあるときは、後の保存者が前の保存者に優先します。後の保存行為があったからこそ前の保存者の権利も保たれた、という考え方によります。オも誤りです。不動産の保存の先取特権の効力を保存するには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければなりません。工事を始める前に費用の予算額を登記しなければならないのは、不動産の工事の先取特権です。

したがって正しいのはアとウです。保存は後の者が優先、登記は保存なら完了後直ちに・工事なら着手前に予算額、と保存と工事を対にして覚えると混同を防げます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問12(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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