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令和6年度 午前の部 問16

民法

詐害行為取消権に関する問題

債権者Aが債務者Bに対して有する金銭債権を保全するための詐害行為取消権の行使に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア BがCから新たに借入れを行うと同時に同額の担保を供与した場合において、当該借入れ及び担保供与によりBが他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせたときは、Aは、BとCとが通謀して他の債権者を害する意図をもってこれを行ったときに限り、BのCに対する当該担保供与行為について詐害行為取消請求をすることができる。

イ Bが支払不能の時にCに対する債務を弁済したが、その後、Bが支払不能の状態から回復した場合には、Aは、BのCに対する当該弁済について詐害行為取消請求をすることができない。

ウ BがCに対して負う1000万円の債務について、時価3000万円の甲土地をもって代物弁済をした場合において、B及びCがAを害することを知っていたときは、Aは、Bが支払不能の時に当該代物弁済をしたときに限り、債務額を超える2000万円の部分について詐害行為取消権を行使して価額の償還を請求することができる。

エ Bが、Aを害することを知って唯一の資産である甲土地を市場価格よりも著しく低額でCに売却し、その後、DがCから甲土地を買い受けた場合には、Aは、C及びDが、甲土地をそれぞれ取得した当時、Bの行為が債権者を害することを知っていたときに限り、Dの当該買受け行為について詐害行為取消請求をすることができる。

オ BがCにした1000万円の金銭債務に対する弁済について、Aが詐害行為取消権を行使し、Cから直接支払を受けた場合には、Aは、Bに対して有する債権と、支払を受けた金銭についてのBのAに対する返還請求権とを対当額で相殺することができる。

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✓ これが正解1アウ

解説

アとウが誤り。同時交換的な担保は隠匿の意思、超過部分は一般要件

平成29年の民法改正で整理された詐害行為取消権の類型(相当の対価を得てした処分・既存の債務についての担保の供与や弁済・過大な代物弁済・転得者)を区別できるかを問う問題です。誤っているものを選びます。

アは誤りです。新たな借入れと同時に担保を供与する行為は、既存の債務についての担保の供与ではないため、民法第424条の3の特則ではなく、相当の対価を得てした財産の処分行為の特則(民法第424条の2)の考え方で判断されると解されています。その要件は、隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせること、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたこと、受益者がその意思を知っていたことで、債務者と受益者の通謀は求められていません。ウも誤りです。過大な代物弁済で、受けた給付の価額が消滅した債務の額より過大なときは、詐害行為取消権の一般の要件を満たせば、債務の額に相当する部分以外の部分を取り消すことができます。支払不能の時にされたことは、この超過部分の取消しの要件ではありません。

イは正しい記述です。取消しには債務者の無資力が必要で、行為の後に支払不能の状態から回復した場合には取り消すことはできないと解されています。エも正しい記述です。転得者に対する取消しは、転得者及びその前の転得者が、それぞれ転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたときに限りすることができます。オも正しい記述です。債権者が受益者から直接金銭の支払を受けたときは、債務者に対する返還債務と自己の債権とを相殺することは妨げられないと解されています。

したがって誤っているのはアとウです。既存債務の弁済・担保は支払不能と通謀、同時交換的な担保は隠匿の意思、過大な代物弁済の超過部分は一般の要件、と類型ごとに要件を対応させて覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問16(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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