令和5年度 午後の部 問7
民事執行法
執行抗告に関する問題
不動産の強制競売に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 執行裁判所は、不動産の強制競売の開始決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
イ 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をすることができない。
ウ 差押えの登記がされる前に不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達された場合であっても、差押えの効力は、登記がされた時に生ずる。
エ 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
オ 不動産の強制競売の開始決定に係る差押えの登記の嘱託は、裁判所書記官が職権により行う。
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
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✓ これが正解5エオ
解説
エとオが正しく、ア・イ・ウは強制競売の条文と違う
不動産の強制競売は、民事執行法の開始決定、二重の開始決定、差押えの効力の発生時期、不服申立て、差押えの登記の嘱託の規定で判断します。
アは誤りです。強制競売の開始決定は、債務者に財産を処分されないよう、債務者を審尋せずにするのが通常で、審尋は義務ではありません。イは誤りです。既に強制競売の開始決定がされた不動産についても、更に強制競売の申立てがあれば、執行裁判所は更に開始決定をします(いわゆる二重開始決定)。ウは誤りです。差押えの効力は、開始決定が債務者に送達された時に生ずるのが原則で、差押えの登記がその送達より前にされたときに限り登記の時に生じます。送達が先なら送達の時に効力が生じます。エは正しく、強制競売の申立てを却下する裁判に対しては執行抗告をすることができます。オは正しく、開始決定がされると、差押えの登記は裁判所書記官が職権で嘱託します。
したがって正しいのはエとオです。差押えの効力は送達と登記のうち早い方の時に生ずる、と一言で覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アとイはどちらも誤りです。開始決定の前に債務者の審尋は義務付けられておらず、すでに開始決定のある不動産にも重ねて開始決定がされます。
- 2アエ:エは正しいものの、アが誤りです。強制競売を始めるにあたって債務者の言い分を聴く手続は必須ではなく、執行裁判所は審尋をせずに開始決定をすることができます。
- 3イウ:イとウの組合せは両方とも誤りです。二重の開始決定は許されており、送達が登記より先であれば差押えの効力は登記ではなく送達の時点で生じます。
- 4ウオ:オは正しい記述ですが、ウが誤りです。開始決定の送達が登記より早ければ、差押えはその送達の時点で効力を生じ、登記の時まで待つことはありません。
出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問7(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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