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令和5年度 午後の部 問8

司法書士法

懲戒に関する問題

司法書士又は司法書士法人に対する懲戒に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 何人も、司法書士又は司法書士法人に司法書士法又は同法に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

イ 法務大臣は、司法書士法人に対する懲戒処分として、当該司法書士法人の取り扱う業務のうちの一部に限って業務を停止する処分をすることはできない。

ウ 司法書士法人の社員である司法書士が当該司法書士法人の業務について司法書士法又は同法に基づく命令に違反する行為を行った場合には、当該行為について、当該司法書士法人が懲戒処分を受けることはあるが、当該行為を行った当該司法書士法人の社員である司法書士が重ねて懲戒処分を受けることはない。

エ 法務大臣は、司法書士に対し、戒告の処分をしようとする場合には、当該司法書士の聴聞を行わなければならない。

オ 司法書士又は司法書士法人がその所属する司法書士会又は日本司法書士会連合会の会則に違反する行為を行った場合には、これらの会則の遵守義務を定めた司法書士法違反を理由に懲戒処分を受けることがある。

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✓ これが正解3イウ

解説

イとウが誤り。業務の一部停止も、社員個人の懲戒もある

司法書士の懲戒は、司法書士法の懲戒の種類、懲戒の手続、会則の遵守義務の規定で判断します。懲戒をするのは法務大臣です。

アは正しいです。何人も、司法書士又は司法書士法人に司法書士法などに違反する事実があると思料するときは、法務大臣に通知し、適当な措置をとることを求めることができます。イは誤りです。司法書士法人に対する処分には、戒告、2年以内の業務の全部又は一部の停止、解散があり、業務の一部に限った停止もできます。ウは誤りです。法人の業務について社員が違反行為をした場合、法人に対する懲戒とは別に、行為をした社員である司法書士個人も懲戒の対象となり得ます。エは正しいです。司法書士法は、行政手続法上の意見陳述の手続の区分にかかわらず、戒告や業務の停止の処分をしようとするときは聴聞を行わなければならないと定めています。オは正しく、司法書士や司法書士法人には所属する司法書士会と日本司法書士会連合会の会則を守る義務があるので、会則違反はこの義務の違反として懲戒の理由になり得ます。

よって誤っているのはイとウです。戒告でも聴聞が必要、法人と個人は重ねて懲戒され得る、という2点が司法書士法の特徴です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問8(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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