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令和5年度 午前の部 問5

民法

詐欺に関する問題

AがBに対して甲土地を売却してその旨の所有権の移転の登記がされ、その後、BがCに対して甲土地を転売した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア BがAに対して虚偽の事実を告げてAB間の売買契約が締結された場合には、Aが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなくても、Aは、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができる。

イ Aが第三者による強迫によってAB間の売買契約を締結した場合には、Bが当該強迫の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aは、AB間の売買契約を取り消すことができる。

ウ BがCの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができることを知った後、異議をとどめることなくCから売買代金を受領した場合には、Bは、自らの債務を履行する前であっても、Cの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができない。

エ AがBC間の売買契約の締結後に、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合において、当該詐欺の事実を知らなかったことについてCに過失があるときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

オ AB間の売買契約がAとBの通謀により仮装されたものであり、その後、BがCに対して甲土地を売却し、更にCがDに対して甲土地を売却した場合において、CがAB間の売買契約が仮装されたものであることを知っていたときは、Dがこれを知らなかったとしても、Dは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することはできない。

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✓ これが正解4ウエ

解説

ウは法定追認、エは取消前の有過失の第三者で正しく、ア・イ・オは誤り

詐欺・強迫・虚偽表示(通謀して見せかけの契約をすること)について、民法の条文と判例で判断します。正しいものを2つ選びます。

アは誤りです。詐欺による取消しが認められるには、だまされた者が欺く行為によって錯誤に陥り、その錯誤に基づいて意思表示をしたことが必要と理解されています。Aが錯誤に陥っていないのであれば、詐欺を理由に取り消すことはできません。イも誤りです。民法第96条第2項が相手方の知・不知を条件にしているのは第三者による詐欺の場合だけで、第三者による強迫では、相手方Bが知らなくてもAは取り消せます。

ウは正しい記述です。民法第125条は、追認をすることができる時以後に全部又は一部の履行などがあったときは、異議をとどめない限り追認をしたものとみなす(法定追認)と定めています。判例は、取消権者が相手方の履行を受領した場合もこれに当たるとしており、取消しができることを知った後に異議なく代金を受け取ったBは、もはや取り消せません。エも正しい記述です。CはAの取消し前に利害関係を持った第三者なので、第96条第3項により、Aの取消しは善意でかつ過失がない第三者にだけ対抗できません。Cに過失があれば、Aは所有権を主張できます。

オは誤りです。判例は、虚偽表示の無効を対抗できない第三者(第94条第2項)には転得者も含まれるとし、前の取得者が悪意でも、転得者D自身が善意であれば保護されるとしています。

したがって、ウとエを選ぶ組合せが正解です。詐欺は善意無過失、虚偽表示は善意、強迫は第三者保護なし、と保護の要件を並べて覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問5(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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