令和6年度 午後の部 問9
供託法
供託金に関する問題
担保(保証)供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 民事訴訟における原告が供託所に金銭を供託する方法により訴訟費用の担保を立てる場合には、被告の同意がない限り、原告以外の第三者が供託者となることはできない。
イ 民事訴訟における被告が訴訟費用の担保として供託された供託金の払渡しを受けようとする場合には、裁判所の配当手続によらず、供託所に対して還付を請求する方法によらなければならない。
ウ 民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、有価証券を供託物とすることができない。
エ 営業保証供託として供託した供託金の差替えは、当該供託金取戻請求権が差し押さえられている場合であっても、することができる。
オ 営業保証供託については、担保官庁の承認があっても、営業主以外の第三者が供託者となることはできない。
- 1アウ
- 2アエ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウオ
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✓ これが正解4イオ
解説
イとオが正しい。裁判上の担保は第三者も供託でき、有価証券でもよい
担保(保証)供託のうち、民事訴訟の担保(裁判上の保証供託)と営業保証供託の違いを、民事訴訟法と供託の先例で判断します。
アは誤りです。裁判上の保証供託は、当事者以外の第三者が当事者に代わって供託者となることが認められており、相手方である被告の同意は求められていません。イは正しく、訴訟費用の担保について被告は他の債権者に先立って弁済を受ける権利を持ち、配当の手続によらず、供託所に対して直接に還付を請求して払渡しを受けます。ウは誤りです。民事訴訟法第76条は、担保を立てるには、金銭又は裁判所が相当と認める有価証券を供託する方法などによると定めています。仮執行免脱の担保にもこの方法が及ぶので、有価証券を供託物とすることができます。エは誤りです。営業保証供託の供託物の差替えは、取戻請求権が差し押さえられている場合にはすることができないとされています。差し押さえた債権者の権利を害するからです。オは正しく、営業保証供託は営業主が自ら担保を立てるべきものとされ、担保官庁の承認があっても第三者は供託者となることができません。
したがって正しいのはイとオで、イとオを選ぶ組合せが正解です。
第三者による供託は、裁判上の担保なら可、営業保証なら不可、と二つの供託を並べて覚えると混同しません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アは裁判上の担保の第三者供託に被告の同意を求める点で誤り、ウは仮執行免脱の担保に有価証券を使えないとする点で誤りです。
- 2アエ:アは誤りです。裁判上の保証供託は被告の同意がなくても第三者が供託者になれます。エも、取戻請求権が差し押さえられていても差替えができるとする点で誤りです。
- 3イエ:イの還付請求の方法は正しいものの、エは誤りです。取戻請求権に差押えがあると、差し押さえた債権者を害するので営業保証供託の差替えは認められません。
- 5ウオ:オは営業保証供託の第三者供託を認めない点で正しいのですが、ウは誤りです。裁判所が相当と認める有価証券なら仮執行免脱の担保にも使えます。
出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問9(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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