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令和5年度 午後の部 問10

供託法

供託通知書に関する問題

供託の通知に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合において、これを欠くときは、供託は無効となる。

イ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三債務者は、執行債務者に供託の通知をしなければならない。

ウ 供託官から供託通知書の送付を受けた被供託者が供託物の還付請求をするときは、供託物払渡請求書に当該供託通知書を添付しなければならない。

エ 供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求するときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託書に供託通知書を添付しなければならない。

オ 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合において、供託者からの請求を受けて供託官が行う供託通知書の発送は、行政訴訟の対象となる処分ではない。

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✓ これが正解4イオ

解説

イとオが正しく、ア・ウ・エは通知の扱いと違う

供託の通知は、供託規則の供託通知書の規定と、通知の性質に関する判例・先例で判断します。

アは誤りです。供託の通知は、被供託者が供託の事実を知って還付を受けられるようにするためのもので、供託の有効要件ではありません。通知を欠いても供託そのものが無効になるわけではないと解されています。イは正しいです。金銭債権の一部が差し押さえられ、第三債務者が全額を供託した場合、差押えの及ばない部分は弁済供託の性質を持つので、第三債務者は執行債務者に供託の通知をしなければなりません。ウは誤りです。被供託者が還付請求をする際に、供託通知書を払渡請求書に添付する必要はありません。エは誤りです。供託者が供託官に供託通知書の発送を請求するときに添付するのは、被供託者の数に応じた郵便切手等を付した封筒であり、供託通知書は供託官が調製します。オは正しく、判例は、供託官による供託通知書の発送は、行政訴訟の対象となる処分には当たらないとしています。

よって正しいのはイとオです。通知書は供託官が作り、供託者は切手付きの封筒を出す、という役割分担を押さえておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問10(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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