令和4年度 午後の部 問9
供託法
供託金に関する問題
供託の申請手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 供託書に記載した有価証券の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。
イ 電子情報処理組織を使用してする供託以外の供託の場合であっても、申出をすることにより、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。
ウ 供託金の受入れを取り扱う供託所に対して供託書を送付して金銭の供託をする場合には、供託所から送付を受けた供託書正本と保管金払込書を日本銀行の本店、支店又は代理店に提出して供託金の納入をすることができる。
エ 同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合には、供託書の添付書類に内容が同一のものがあるときであっても、供託書ごとに当該添付書類を添付しなければならない。
オ 被供託者が法人であるときは、供託書の被供託者の住所氏名欄には、その名称、主たる事務所だけでなく、代表者の氏名をも記載しなければならない。
- 1アイ
- 2アエ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5ウオ
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✓ これが正解1アイ
解説
アとイが正しく、ウ・エ・オは供託規則の扱いと違います。
供託の申請手続は、供託規則の細かい定め(記載の訂正の禁止、供託金の納付の方法、添付書類の省略、記載事項)で判断します。
アは正しい記述です。供託規則第6条第6項は、供託書に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面などについては、訂正、加入又は削除をしてはならないと定めています。金額や枚数を後から書き換えられないようにするためです。イも正しく、電子情報処理組織を使用しない書面による供託であっても、申出をすれば、供託官の告知した納付情報によって供託金を納付することができます。
ウは誤りです。保管金払込書を使って日本銀行に供託金を納入する方法は、金銭の受入れを取り扱わない供託所に供託する場合のものです。金銭の受入れを取り扱う供託所であれば、供託金はその供託所に納めます。エも誤りです。同一の供託所に同時に数個の供託をする場合に添付書類の内容が同一であれば、一個の供託書に添付すれば足りるとされています。オも誤りです。代表者の氏名を記載するのは供託者が法人である場合で、被供託者が法人であるときは、名称と主たる事務所を記載すれば足ります。
したがって、正しいのはアとイの組合せです。供託者の欄と被供託者の欄で記載事項が違うこと、受入れを取り扱う供託所かどうかで納付の方法が違うことを分けて覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2アエ:アは正しいものの、エを含んでいます。同時に数個の供託をするときに内容が同一の添付書類は、一つの供託書に付ければ足りるのでエは誤りです。
- 3イオ:イは正しいものの、オを含んでいます。被供託者が法人のときは名称と主たる事務所の記載で足り、代表者の氏名まで求めるオは誤りです。
- 4ウエ:ウとエを選ぶ組合せですが、受入れを取り扱う供託所では日本銀行への納入によらず、同一の添付書類は一通で足りるので、どちらも誤りです。
- 5ウオ:ウとオを選ぶ組合せですが、保管金払込書による納入は受入れを取り扱わない供託所の方法であり、被供託者の代表者の氏名は記載事項でないので、どちらも誤りです。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問9(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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