令和4年度 午後の部 問5
民事訴訟法
控訴に関する問題
控訴に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 控訴をする権利は、第一審裁判所が判決を言い渡す前にあらかじめ放棄することができる。
イ 第一審判決が判決書の原本に基づいて言い渡されたときは、控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
ウ 主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第一審判決に対し、被告のみが控訴し、原告が控訴も附帯控訴もしないときは、予備的請求に対する第一審判決の当否のみが控訴審の審判の対象となる。
エ 被控訴人は、既に自らの控訴期間が経過しているとき又は既に控訴をする権利を放棄しているときは、控訴審の口頭弁論の終結前であっても、附帯控訴をすることができない。
オ 第一審裁判所が、100万円の貸金返還請求について、60万円の限度で一部認容する判決をした場合には、原告が請求棄却部分のうち20万円の部分についてのみ控訴したときであっても、控訴審裁判所は、原判決を取り消して100万円全額について請求を認容することができる。
- 1アエ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5ウオ
答えと解説を見る
✓ これが正解3イウ
解説
イとウが正しく、ア・エ・オは控訴の規定や判例と違います。
控訴は、控訴権の放棄、控訴期間と提出先、控訴審の審判の範囲、附帯控訴を、民事訴訟法と判例で押さえているかを問う問題です。
アは誤りです。控訴権の放棄は、第一審の判決が言い渡された後にすることができるものと解されており、判決の言渡し前に当事者の一方があらかじめ放棄することはできません。イは正しい記述です。出題当時の第285条は、控訴は判決書又は調書判決の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならないと定め、控訴状は第一審裁判所に提出します。
ウも正しい記述です。判例は、主位的請求を棄却し予備的請求を認容した判決に対して被告だけが控訴し、原告が控訴も附帯控訴もしないときは、控訴審の審判の対象は予備的請求に関する部分に限られるとしています。主位的請求の部分は不服申立ての対象になっていないからです。エは誤りです。附帯控訴は、控訴権が消滅した後でも、控訴審の口頭弁論の終結に至るまですることができます。オは誤りです。第一審判決の取消し・変更は不服申立ての限度でのみできるので、20万円部分だけの控訴であれば、控訴審が認容できるのは80万円までです。
したがって、正しいのはイとウの組合せです。控訴審は不服を申し立てられた範囲でしか判断しない、という原則を軸にすると、ウとオを見分けやすくなります。出題当時の第285条は判決書の送達から期間を数えていました。現在は令和8年5月21日施行の改正により、電子判決書又は電子調書の送達を受けた日から二週間です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アエ:アとエを選ぶ組合せですが、判決言渡し前の一方的な控訴権放棄は認められず、附帯控訴は控訴権が消滅した後でも口頭弁論終結までできるので、どちらも誤りです。
- 2アオ:アとオを選ぶ組合せですが、控訴権は判決前にあらかじめ放棄できず、控訴審は不服申立ての限度を超えて100万円全額を認容できないので、どちらも誤りです。
- 4イエ:イは正しいものの、エを含んでいます。自分の控訴期間が過ぎても、控訴権を放棄していても、附帯控訴はできるのでエは誤りです。
- 5ウオ:ウは正しいものの、オを含んでいます。原告の不服は20万円部分だけなので、控訴審が全額を認容することは不服申立ての限度を超えておりオは誤りです。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問5(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)