令和4年度 午後の部 問1
民事訴訟法
訴訟告知に関する問題
訴訟告知に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 当事者は、控訴審においては、訴訟告知をすることができない。
イ 当事者は、訴訟告知をするに際し、訴訟告知の理由及び訴訟の程度を記載した書面を、訴訟告知を受ける者に直接送付しなければならない。
ウ 訴訟告知を受けた者は、訴訟告知をした当事者に対し、訴訟告知の書面を受領したときから相当の期間内に訴訟に参加するか否かを回答する義務を負わない。
エ 訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなくても、更に訴訟告知をすることができる。
オ 一方の当事者から訴訟告知を受けた者がその訴訟に補助参加の申出をした場合には、他方の当事者もその補助参加について異議を述べることができない。
- 1アイ
- 2アウ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5エオ
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✓ これが正解4ウエ
解説
ウとエが正しく、ア・イ・オは訴訟告知の規定と食い違います。
訴訟告知(訴訟の係属を、参加することができる第三者に知らせる手続)は、民事訴訟法第53条が定めています。告知できる時期・告知の方式・告知を受けた者の立場を条文どおりに押さえているかで判断します。
アは誤りです。第53条第1項は、当事者は訴訟の係属中に告知をすることができるとしており、審級による限定はありません。控訴審に係属している間も告知できます。イも誤りです。同条第3項により、告知はその理由と訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してします。当事者が相手に直接送付する仕組みではありません。
ウは正しい記述です。告知を受けた者は参加するかどうかを自分で決めることができ、回答する義務を定めた規定はありません。参加しなかった場合でも、参加することができた時に参加したものとみなされる(同条第4項)という効果を受けるだけです。エも正しく、同条第2項は、訴訟告知を受けた者は更に訴訟告知をすることができると定めており、自分が補助参加の申出をしていることは条件になっていません。オは誤りです。補助参加の申出に対しては当事者が異議を述べることができ、告知を受けた者がした申出であっても、他方の当事者は異議を述べることができます。
したがって、正しいのはウとエの組合せです。告知は裁判所に書面を出す・係属中ならいつでもできる・参加するかは自由、の三点で整理すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アとイを選ぶ組合せですが、告知は控訴審でもできますし、書面は裁判所に提出するもので相手に直送するものではないため、どちらも誤りです。
- 2アウ:ウは正しいものの、アを含んでいます。訴訟の係属中であれば審級を問わず告知できるので、控訴審では告知できないとするアは誤りです。
- 3イオ:イとオを選ぶ組合せですが、書面の提出先は裁判所であり、告知を受けた者の補助参加にも他方当事者は異議を述べられるので、どちらも誤りです。
- 5エオ:エは正しいものの、オを含んでいます。告知を受けた者が補助参加を申し出た場合でも、他方の当事者の異議は妨げられないのでオは誤りです。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問1(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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