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令和4年度 午後の部 問6

民事保全法

仮差押えに関する問題

民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 保全命令の申立てにおいては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性のほか、管轄や当事者能力についても疎明することで足りる。

イ 占有移転禁止の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。

ウ 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。

エ 仮差押えの執行は、仮差押命令が債務者に送達される前であっても、することができる。

オ 裁判所が保全命令を発した後、債権者が本案の訴えを提起しないときは、保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、2週間以上の相当と認める一定の期間を定めた上で、その期間内に本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。

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✓ これが正解1アイ

解説

アとイが誤りで、ウ・エ・オは民事保全法の規定どおりです。

民事保全法の基本的な規定(疎明の範囲・審理の方式・仮差押解放金・保全執行の時期・起訴命令)を問う問題です。保全命令の種類によって手続がどう違うかが判断の軸です。

アは誤りです。民事保全法で疎明で足りるとされているのは、保全すべき権利又は権利関係と保全の必要性です。管轄や当事者能力のような訴訟要件にあたる事項は、疎明で足りるとはされておらず、証明が必要と解されています。イも誤りです。民事保全法第23条第4項が口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければならないとするのは、同条第2項の仮の地位を定める仮処分命令です。占有移転禁止の仮処分は係争物に関する仮処分なので、この期日を経ることは求められていません。

ウは正しい記述です。仮差押命令では、仮差押えの執行の停止や取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額(仮差押解放金)を定めなければなりません。エも正しく、保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であってもすることができます。オも正しい記述です。債務者の申立てがあれば、保全命令を発した裁判所は、債権者に対し一定の期間内に本案の訴えを提起し、その提起を証する書面を提出すべきことを命じなければならず、その期間は2週間以上とされています。

したがって、誤っているのはアとイの組合せです。疎明で足りるのは被保全権利と保全の必要性だけ、審尋等が必要なのは仮の地位を定める仮処分だけ、と押さえると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問6(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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