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令和4年度 午後の部 問4

民事訴訟法

口頭弁論に関する問題

当事者の出頭に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 裁判所は、当事者双方が期日に出頭しない場合においても、当事者双方の同意があるときは、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。

イ 証拠調べは、当事者双方が期日に出頭しない場合においても、することができる。

ウ 裁判所は、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、その当事者の勾引を命ずることができる。

エ 当事者双方が、連続して二回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。

オ 判決の言渡しは、当事者の一方又は双方が在廷しない場合には、することができない。

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✓ これが正解4イエ

解説

イとエが正しく、ア・ウ・オは期日の手続の規定と違います。

当事者が期日に出頭しない場合の扱いは、手続の種類ごとに民事訴訟法が個別に定めています。口頭弁論・証拠調べ・当事者尋問・判決の言渡しを分けて判断します。

アは誤りです。出題当時、音声の送受信による通話の方法(電話会議)は、弁論準備手続などで認められていたもので、口頭弁論の期日をこの方法で行う規定はありませんでした。当事者双方の同意があっても同じです。イは正しい記述です。証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができると定められています。

ウは誤りです。証人が正当な理由なく出頭しないときは勾引を命ずることができますが、当事者本人の尋問にはこの規定は準用されていません。当事者本人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる、という扱いになります。エは正しく、民事訴訟法第263条は、当事者双方が連続して二回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しないときは、訴えの取下げがあったものとみなすと定めています。オは誤りです。判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においてもすることができます。

したがって、正しいのはイとエの組合せです。証拠調べと判決の言渡しは当事者がいなくても進む、当事者本人には勾引がない、と押さえると見分けやすくなります。現在は令和6年3月1日施行の改正で第87条の2が設けられ、映像と音声の送受信による方法で口頭弁論の期日の手続を行えるようになりました。音声だけの方法が認められるのは審尋の期日なので、アが誤りという結論は変わりません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問4(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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