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令和7年度 午後の部 問3

民事訴訟法

民事訴訟法に関する問題

争点及び証拠の整理手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 当事者は、事件を弁論準備手続に付する裁判に対して即時抗告をすることができる。

イ 裁判所は、弁論準備手続において、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、当事者が申し出た者の傍聴を許さなければならない。

ウ 文書の証拠調べは、書面による準備手続においてすることができない。

エ 当事者は、準備的口頭弁論終了後の口頭弁論の期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

オ 準備的口頭弁論終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

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✓ これが正解2アエ

解説

アとエが誤り。付する裁判に即時抗告なし、準備的口頭弁論は陳述不要

争点及び証拠の整理手続には、準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続の3つがあります。それぞれが口頭弁論そのものか、口頭弁論の外の手続かを軸に、民事訴訟法の条文で判断します。

アは誤りです。事件を弁論準備手続に付するかどうかは裁判所の訴訟指揮に属する判断で、これに対して即時抗告を認める規定はありません。イは正しい記述です。民事訴訟法第169条第2項は、相当と認める者の傍聴を許すことができるとしたうえで、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き傍聴を許さなければならないと定めています。ウも正しい記述です。弁論準備手続では文書の証拠調べができますが、書面による準備手続は期日を開かずに書面のやり取りで進めるもので、証拠調べの場がありません。

エは誤りです。結果の陳述が求められるのは弁論準備手続の場合です(同法第173条)。準備的口頭弁論はそれ自体が口頭弁論なので、改めて結果を陳述する必要はありません。オは正しい記述で、同法第167条の説明義務の定めどおりです。

したがって、誤っているのはアとエです。口頭弁論そのものなら陳述不要、口頭弁論の外の手続なら陳述が必要、と覚えると区別できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問3(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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