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令和4年度 午後の部 問3

民事訴訟法

訴えの利益に関する問題

訴えの利益に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 訴え提起前の協議において被告が既に履行期にある請求権の存在を認め、訴え提起後もこれを争わないことが明らかなときは、その請求権に係る給付の訴えには、訴えの利益が認められない。

イ 甲土地が原告の所有であることの確認を求める本訴に対し、甲土地が被告の所有であることを前提としてその所有権に基づき甲土地の返還を求める反訴が提起された場合において、所有権確認を求める本訴には、訴えの利益が認められない。

ウ 現に生存している遺言者が提起した遺言無効確認の訴えには、訴えの利益が認められない。

エ 債権者がその債権について執行証書を所持している場合において、同一の債権に係る給付の訴えには、訴えの利益が認められない。

オ 将来の給付を求める訴えには、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、訴えの利益が認められる。

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✓ これが正解5ウオ

解説

ウとオが正しく、ア・イ・エは訴えの利益を否定する点で誤りです。

訴えの利益(本案判決をもらう必要性と実益)は、給付の訴え・確認の訴え・将来の給付の訴えで考え方が違います。この問は、それぞれの類型で判例と条文がどう扱うかで判断します。

アは誤りです。履行期が到来した請求権を主張する現在の給付の訴えは、原則として訴えの利益が認められます。被告が請求権を認めていて争わないことが見込まれても、それだけで利益は否定されません。イも誤りです。所有権確認の本訴に対して所有権に基づく返還請求の反訴が提起されても、本訴の確認の利益は失われないと解されています。反訴の判決で所有権の帰属は理由中で判断されるだけで、既判力をもって確定しないからです。

ウは正しい記述です。判例は、生存中の遺言者が提起した遺言無効確認の訴えを不適法としています。遺言は遺言者の死亡によって効力を生ずるもので、生存中は確認の対象となる現在の法律関係がないためです。エは誤りです。執行証書には既判力がないので、債権者が執行証書を持っていても、既判力のある判決を得るための給付の訴えには利益が認められます。オは正しく、民事訴訟法第135条は、将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起することができると定めています。

したがって、正しいのはウとオの組合せです。既判力が得られるかどうか、確認の対象が現在の法律関係かどうかを問うと、訴えの利益の有無を見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問3(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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