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令和6年度 午後の部 問3

民事訴訟法

口頭弁論に関する問題

当事者の出頭に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときであっても、裁判所は、原告が提出した訴状に記載した事項を陳述したものとみなし、その期日に出頭した被告に弁論をさせることができる。

イ 訴えの取下げに被告の同意が必要な場合において、被告が出頭しない口頭弁論の期日で原告が口頭で訴えを取り下げ、その期日から2週間以内に被告が異議を述べないときは、被告は、訴えの取下げに同意したものとみなされる。

ウ 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しなかったときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。

エ 裁判所は、当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭した場合に限り、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、その期日における手続を行うことができる。

オ 被告が口頭弁論の期日に出頭したが、原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、裁判所は、判決書の原本に基づかないで判決を言い渡すことができる。

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✓ これが正解2アオ

解説

アとオが正しい。異議期間の起算点と真実擬制・電話会議の要件が違う

当事者が期日に出頭しない場合の扱いを、民事訴訟法の陳述擬制・訴えの取下げ・当事者尋問・弁論準備手続・調書判決の規定で判断します。

アは正しい記述です。同法第158条により、原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときは、提出した訴状などに記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができます。イは誤りです。被告が欠席した期日に口頭で取り下げた場合、同意したものとみなされる2週間の期間は、期日からではなく、取下げの記載された調書の謄本が被告に送達された日から数えます。ウは誤りです。当事者本人が正当な理由なく出頭しないとき、裁判所は相手方の主張を真実と認めることができる、とされており、認めなければならないわけではありません。エは誤りです。出題当時の同法第170条第3項は、当事者の一方が期日に出頭していることを電話会議の要件としておらず、相当と認めるときに当事者の意見を聴いて行うことができるとしています。オは正しく、被告が原告の主張した事実を争わず防御の方法も提出しない場合に請求を認容するときは、判決書の原本に基づかないで言い渡すことができます(調書判決)。

したがって正しいのはアとオで、アとオを選ぶ組合せが正解です。

できる、と、しなければならない、の違いがそのまま正誤を分ける問題が多いので、効果の語尾まで確かめる習慣をつけましょう。

出題当時は判決書の原本や調書の謄本という書面を前提とした規定でした。現在は令和4年の民事訴訟法改正(令和8年5月21日施行の部分)により、電子判決書に基づかない言渡しや電子調書の送達という形に改められていますが、記述の正誤は変わりません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問3(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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