令和4年度 午後の部 問2
民事訴訟法
訴訟記録に関する問題
訴訟記録の閲覧等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 和解調書については、当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができない。
イ 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができない。
ウ 利害関係のない第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写を請求することができない。
エ 訴訟記録の閲覧の請求を拒絶した裁判所書記官の処分に対しては、即時抗告をすることができる。
オ 判決書については、当事者の私生活についての重大な秘密が記載されており、かつ、第三者が当該秘密が記載された部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合であっても、当該秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることはできない。
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
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✓ これが正解3イウ
解説
イとウが正しく、ア・エ・オは訴訟記録の閲覧等の規定と違います。
訴訟記録の閲覧等は、出題当時の民事訴訟法第91条と、秘密保護のための閲覧等の制限の規定で判断します。閲覧はだれでもできるのが原則で、謄写などは当事者と利害関係を疎明した第三者に限られる、という区別が軸です。
アは誤りです。出題当時の第91条第1項は、何人も訴訟記録の閲覧を請求できるとしていました。和解調書も訴訟記録の一部なので、公開を禁止した口頭弁論に係るものでない限り、だれでも閲覧を請求できます。イは正しい記述です。同条第2項は、公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録について、閲覧を請求できる者を当事者と利害関係を疎明した第三者に限っています。ウも正しく、謄写の請求は当事者と利害関係を疎明した第三者だけができます。
エは誤りです。閲覧の請求を拒絶した裁判所書記官の処分に対しては、その書記官の所属する裁判所に異議を申し立てる仕組みであり、即時抗告によるのではありません。オも誤りです。当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、第三者の閲覧等で社会生活に著しい支障を生ずるおそれがあるときは、当事者の申立てにより、その部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限ることができます。判決書もこの対象から外れていません。
したがって、正しいのはイとウの組合せです。閲覧は原則だれでも、謄写は利害関係のある者だけ、と分けて覚えると判断しやすくなります。出題当時は第91条が訴訟記録全体の閲覧等を定めていました。現在は令和8年5月21日施行の改正により、紙の記録と電磁的訴訟記録の閲覧等が別の条文に分かれ、口頭弁論の期日外で成立した和解に係る部分の閲覧も、当事者と利害関係を疎明した第三者に限られています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:ウは正しいものの、アを含んでいます。出題当時の和解調書は訴訟記録の一部としてだれでも閲覧を請求できたので、閲覧できる者を限るアは誤りです。
- 2アオ:アとオを選ぶ組合せですが、和解調書の閲覧は当時だれでも請求でき、判決書の秘密記載部分も閲覧等の請求者を当事者に限る決定の対象になるので、どちらも誤りです。
- 4イエ:イは正しいものの、エを含んでいます。書記官が閲覧を拒んだ処分への不服は所属する裁判所への異議申立てによるので、即時抗告とするエは誤りです。
- 5エオ:エとオを選ぶ組合せですが、書記官の処分への不服申立ては異議であり、重大な秘密の記載部分は判決書でも閲覧等を当事者に限れるので、どちらも誤りです。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問2(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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