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令和4年度 午前の部 問23

民法

相続に関する問題

被相続人の配偶者の居住の権利に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア 被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、被相続人の共有持分についてのみ、配偶者居住権を成立させることができる。

イ 配偶者居住権は、居住建物の所有者の承諾を得た場合であっても、譲渡することができない。

ウ 配偶者短期居住権は、これを登記することにより、居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

エ 配偶者居住権の設定された建物の全部が滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合には、配偶者居住権は消滅する。

オ 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合であっても、他の共同相続人全員が反対の意思を表示したときは、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができない。

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✓ これが正解3イエ

解説

イとエが正しく、ア・ウ・オは配偶者の居住の権利の条文と違います。

平成30年の相続法改正で新設された配偶者居住権(配偶者が終身又は一定期間、居住建物を無償で使用・収益できる権利)と配偶者短期居住権(相続開始後の一定期間、無償で住み続けられる権利)の要件と性質を問う問題です。

イは正しい記述です。民法第1032条第2項は、配偶者居住権は譲渡することができないと定めており、所有者の承諾があっても譲渡はできません。配偶者自身の居住を守るための権利だからです。エも正しく、配偶者居住権には賃貸借の規定が準用されており、居住建物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、配偶者居住権は消滅します。

アは誤りです。民法第1028条第1項ただし書は、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権を取得しないとしています。被相続人の持分についてだけ成立させるという仕組みはとられていません。他の共有者に無償の使用を強いることになるからです。ウも誤りで、登記によって第三者に対抗できるのは配偶者居住権であり、配偶者短期居住権は登記することができず、第三者に対抗することもできません。オも誤りです。民法は、遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所が配偶者居住権の取得を定めることができる場合として、共同相続人間に合意が成立しているときのほか、配偶者が取得を希望する旨を申し出た場合で、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときを挙げています。他の共同相続人全員が反対していても、後者の要件を満たせば定めることができます。

したがって、正しいものはイとエです。登記で守られるのは配偶者居住権だけで短期居住権は登記できない、という対比で整理すると取り違えません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問23(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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