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令和4年度 午前の部 問22

民法

相続に関する問題

Aを被相続人、Aの夫であるB及びAの弟であるCを推定相続人とする相続に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア BがAに対する傷害致死罪により有罪判決を受け、この判決が確定した場合には、Bは、相続人となることができない。

イ Bが相続に関するAの遺言書を破棄した場合であっても、それが相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、Bは、相続人となることができる。

ウ CがAに重大な侮辱を加えたときは、Aは、Cの廃除を家庭裁判所に請求することができる。

エ Aの生前において、Bの廃除の審判が確定した場合であっても、Aは、いつでも、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

オ Aの遺言によるBの廃除の審判が確定したときは、Bの廃除は、Aの死亡の時にさかのぼって効力を生ずる。

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✓ これが正解1アウ

解説

アとウが誤りで、欠格には殺害の故意が、廃除には遺留分が必要です。

相続欠格(一定の非行により当然に相続人の資格を失うこと)と推定相続人の廃除(被相続人の請求に基づき家庭裁判所が相続権を奪うこと)の要件と効果を、民法の条文と判例で判断する問題です。

イは正しい記述です。民法第891条第5号は遺言書を破棄した者を欠格者としていますが、判例は、相続に関する被相続人の遺言書の破棄又は隠匿が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、その者は相続欠格者にあたらないとしています。エも正しく、民法は、被相続人はいつでも推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求できると定めています。オも正しく、遺言による廃除の審判が確定したときは、その廃除は被相続人の死亡の時にさかのぼって効力を生じます。

アは誤りです。民法第891条第1号が欠格事由としているのは、故意に被相続人等を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者です。傷害致死罪は死亡の結果について故意がない犯罪なので、この号にあたらず、Bは相続人となることができます。ウも誤りで、民法第892条が廃除の対象としているのは遺留分を有する推定相続人です。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないので、弟Cは廃除の対象になりません。兄弟姉妹に相続させたくなければ、遺言で財産を他に譲れば足りるからです。

したがって、誤っているものはアとウです。欠格は殺す故意、廃除は遺留分の有無、という要件の核をそれぞれ一語で押さえると判断が速くなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問22(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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