令和2年度 問5
民法
Aがマンション管理業者Bの代理人と称して、マンション甲の管理組合Cとの間で管理委託契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結したが、Aは代理権を有していなかった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内に本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、当該期間内にBから確答を得られなかった場合には、Bは、追認をしたものとみなされる。
- 2Cは、本件契約の締結時に、Aが代理権を有していないことを知らなかったときは、Bが追認しない間は、本件契約を取り消すことができる。
- 3Bが本件契約の追認を拒絶した場合には、Cは、Aに対し、Cの選択に従い、損害賠償の請求又は契約の履行を請求することができる。
- 4Aが本件契約の締結時に制限行為能力者であった場合に、Aの代理行為が制限行為能力を理由に取り消されたときは、CはAに対し、無権代理人の責任を追及することができない。
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✓ これが正解1CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内に本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、当該期間内にBから確答を得られなかった場合には、Bは、追認をしたものとみなされる。
解説
無権代理の追認の催告に本人が確答しないと、追認を拒絶したとみなされます。
この問は、民法の無権代理の決まり(相手方の催告権・取消権、無権代理人の責任)で判断します。代理権のないAがBの代理人と称して結んだ契約は、本人Bが追認しない限りBには効果が及びません。
誤っているのは、相手方Cの催告に対しBが期間内に確答しなかったとき、Bが追認したものとみなされるとする記述です。第114条は、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなすと定めています。返事をしない本人に契約の効果を押し付けない方向で決められています。
ほかの記述は条文どおりです。契約の時に代理権がないことを知らなかった相手方は、本人が追認をしない間は契約を取り消せます(第115条)。本人が追認を拒絶すれば、相手方は無権代理人に対し、相手方の選択に従って履行又は損害賠償の責任を求められます(第117条第1項)。ただし、無権代理人が行為能力の制限を受けていたときは、この責任の規定は適用されません(同条第2項第3号)。
無権代理の催告への沈黙は拒絶、と結論を一つ覚えておけば迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2Cは、本件契約の締結時に、Aが代理権を有…:代理権がないことを知らずに契約した相手方には、本人が追認するまでの間に限って、契約を取り消す権利が認められています。Cは事情を知らなかったので、Bの追認前なら本件契約を取り消せます。
- 3Bが本件契約の追認を拒絶した場合には、C…:本人Bが追認を拒んだ以上、契約の効果はBに及びません。そこで民法は、無権代理人Aに対し、契約の履行か損害賠償のどちらかを相手方Cが選んで求められるようにしており、記述は正しいです。
- 4Aが本件契約の締結時に制限行為能力者であ…:他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたときは、無権代理人の責任の規定は適用されません。制限行為能力者を守るためで、CがAの責任を追及できないとする記述は正しいです。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問5
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