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令和2年度 問5

民法

Aがマンション管理業者Bの代理人と称して、マンション甲の管理組合Cとの間で管理委託契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結したが、Aは代理権を有していなかった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解1CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内に本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、当該期間内にBから確答を得られなかった場合には、Bは、追認をしたものとみなされる。

解説

無権代理の追認の催告に本人が確答しないと、追認を拒絶したとみなされます。

この問は、民法の無権代理の決まり(相手方の催告権・取消権、無権代理人の責任)で判断します。代理権のないAがBの代理人と称して結んだ契約は、本人Bが追認しない限りBには効果が及びません。

誤っているのは、相手方Cの催告に対しBが期間内に確答しなかったとき、Bが追認したものとみなされるとする記述です。第114条は、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなすと定めています。返事をしない本人に契約の効果を押し付けない方向で決められています。

ほかの記述は条文どおりです。契約の時に代理権がないことを知らなかった相手方は、本人が追認をしない間は契約を取り消せます(第115条)。本人が追認を拒絶すれば、相手方は無権代理人に対し、相手方の選択に従って履行又は損害賠償の責任を求められます(第117条第1項)。ただし、無権代理人が行為能力の制限を受けていたときは、この責任の規定は適用されません(同条第2項第3号)。

無権代理の催告への沈黙は拒絶、と結論を一つ覚えておけば迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問5

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