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令和3年度 問4

民法

Aが、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する契約の締結について、Cに代理権を授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3Cの子Dは、CがAから預かった書類をA及びCに無断で持ち出し、Aの代理人と称して当該契約を締結したところ、これを知ったBが、Aに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合に、相当の期間内に確答がなかったときは、Aは追認をしたものとみなされる。

解説

無権代理の催告に本人が確答しなければ、追認を拒絶したとみなされます。

この問は、民法の代理の決まりで判断します。代理人の行為能力、代理権の濫用、無権代理の相手方の催告権、任意代理人による復代理人の選任の四つを、条文に当てはめて確かめます。

不適切なのは、Dの無権代理について、Bの催告に相当の期間内に確答がなかったときは、Aが追認をしたものとみなされるとする記述です。Dは代理権を与えられていないのにAの代理人と称したので、無権代理に当たります。民法第114条は、相手方は本人に対し、相当の期間を定めて追認をするかどうかを確答すべき旨の催告ができ、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなすと定めています。黙っていれば追認ではなく拒絶の扱いになります。

ほかの記述は条文どおりです。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができません(第102条)。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をし、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、代理権を有しない者がした行為とみなされます(第107条)。委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任できません(第104条)。

本人の沈黙は拒絶、と覚えておくと、催告の効果を取り違えにくくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問4

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