平成29年度 問6
民法
委任契約に関する問題
AとBが、Bを受任者とする委任契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1Bは、Aの承諾がなければ、受任者たる地位を第三者に譲渡することができない。
- 2Bが後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合、AB間の委任契約は終了する。
- 3Bが、委任事務の処理に際して、自己の過失によらず損害を受けた場合であっても、Aの指図について過失がなければ、Bは、Aに対し損害賠償の請求をすることができない。
- 4Bが無償で受任した場合は、Bが委任事務の処理に際して善管注意義務に違反したときであっても、Bは、Aに対し債務不履行責任を負わない。
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✓ これが正解1Bは、Aの承諾がなければ、受任者たる地位を第三者に譲渡することができない。
解説
受任者の地位を第三者に譲るには、委任者Aの承諾が必要です。
この問は、民法の委任の決まりと判例で判断します。委任は、委任者が受任者を信頼して事務を任せる契約です。そのため、受任者が自分の判断だけで受任者の地位を第三者に譲ることはできず、委任者Aの承諾が必要です。したがって、Aの承諾がなければ地位を譲渡できないとする記述が正しい内容です。
ほかの記述は条文と合いません。委任が終わる事由は、委任者又は受任者の死亡、破産手続開始の決定、受任者が後見開始の審判を受けたことです(第653条)。後見開始は終了事由ですが、保佐開始は含まれていません。受任者が委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に賠償を請求できます(第650条第3項)。委任者の過失は要件ではありません。受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負い(第644条)、報酬の有無で注意の程度は変わりません。
委任は無償でも善管注意義務、受任者の損害は委任者が無過失でも賠償、終了は後見開始まで、と三点を並べると誤りを見つけやすくなります。出題当時の民法には、契約上の地位の譲渡を定めた一般的な条文はありませんでした。現在は民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号、2020年4月1日施行)により、契約の相手方がその譲渡を承諾したときに契約上の地位が第三者に移転すると明記されています(第539条の2)。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2Bが後見開始又は保佐開始の審判を受けた場…:委任の終了事由として条文に挙がっているのは、受任者が後見開始の審判を受けた場合で、保佐開始の審判は含まれていません。保佐開始でも委任が終了するとする記述は、その点で誤りです。
- 3Bが、委任事務の処理に際して、自己の過失…:受任者が事務の処理中に自分の過失なく損害を受けたとき、委任者は自らに落ち度がなくても賠償しなければなりません。Aの指図に過失がなければ請求できないとする記述は、条文にない条件を付け加えていて誤りです。
- 4Bが無償で受任した場合は、Bが委任事務の…:善良な管理者の注意で事務を処理する義務は、有償か無償かを問わず受任者に課されます。無償だから善管注意義務に違反しても責任を負わないとする記述は誤りで、Bは債務不履行責任を負います。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問6
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