令和5年度 問3
民法
Aが、代理権を有しないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有のマンションの一住戸の売買契約(以下、本問において「本件売買契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、Aは制限行為能力者ではないものとする。
- 1Aの行為は無権代理行為であるが、Bが追認をすれば、本件売買契約は有効となる。
- 2本件売買契約が締結されたときに、CがAに代理権がないことを知っていた場合は、Cは、Bに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨を催告することができない。
- 3CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、Bは、追認を拒絶したものとみなされる。
- 4CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において、Bが追認を拒絶したときは、Aは、Cに対して、Cの選択に従い、本件売買契約の履行又は損害賠償の責任を負う。
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✓ これが正解2本件売買契約が締結されたときに、CがAに代理権がないことを知っていた場合は、Cは、Bに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨を催告することができない。
解説
催告は相手方が悪意でもできるので、できないとする記述が誤りです。
この問は、民法の無権代理(代理権のない者が代理人として行った行為)の規定で判断します。無権代理による契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じません(第113条第1項)。そのうえで民法は、相手方を保護するため、催告権(第114条)、取消権(第115条)、無権代理人の責任(第117条)を用意しています。
本人Bが追認すれば契約は本人に効力を生じるので、追認で有効になるとする記述は適切です。相手方Cが相当の期間を定めて催告し、Bがその期間内に確答しないときは、追認を拒絶したものとみなされるので、これも適切です。Bが追認を拒絶すれば、Aは自分の代理権を証明できない限り、Cの選択に従って履行又は損害賠償の責任を負います(第117条第1項)。相手方が代理権のないことを知っていた場合などの例外は第117条第2項にありますが、記述はこの原則どおりで適切です。
催告権を定める第114条には、相手方が善意であることという条件がありません。Cが契約の時にAに代理権がないことを知っていても、Cは本人Bに追認するかどうかを確答するよう催告できます。したがって、催告できないとする記述が最も不適切です。悪意の相手方でもできるのは催告で、取消しには善意が必要、と対にして覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Aの行為は無権代理行為であるが、Bが追認…:代理権のない者が結んだ契約でも、本人があとから認めれば本人に対して効力が及びます。追認によって売買契約が有効になるという記述は民法の規定どおりで、誤りはありません。
- 3CがBに対し、相当の期間を定めて、その期…:本人が催告の期間内に何も答えないときは、民法は追認を拒絶したものとみなしています。黙っていれば追認したことになるわけではないので、記述は規定どおりです。
- 4CがBに対し、相当の期間を定めて、その期…:追認を拒絶されると、代理権を証明できない無権代理人Aは、相手方Cが選ぶ履行か損害賠償のどちらかの責任を負います。記述はこの無権代理人の責任の原則に合っています。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問3
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