令和6年度 問38
区分所有法
管理人室に関する問題
マンションに関する次の記述のうち、最高裁判所の判決によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理人室と管理事務室が一体として利用することが予定され両室を機能的に分離することができない場合には、管理人室には構造上の独立性があるとしても利用上の独立性はないというべきであるから、管理人室は、区分所有権の目的とはならない。
イ 各住戸(専有部分)からの専用排水管(枝管)は、その構造や設置場所いかんにかかわらず、専有部分に属しない建物の附属物であるから、同排水管に起因する水漏れ事故による損害の賠償は、管理組合がその責任を負う。
ウ 管理組合法人の規約において、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等内の親族に限り、これを代理出席させることができる旨を定めることは認められず、当該規約は無効である。
エ 管理者が共用部分の管理を行い、特定の区分所有者に当該共用部分を使用させることができる旨の規約の定めがある場合においても、各区分所有者は、当該特定の区分所有者に対し、共用部分の自己の持分割合相当額につき不当利得返還請求権を行使することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解1一つ
解説
判例に合うのは管理人室を区分所有権の目的としないアの一つだけです。
本問は、マンションに関する最高裁判所の判決の結論で判断します。区分所有権の目的となる専有部分には、構造上の独立性と利用上の独立性の両方が必要です。
記述アは適切です。最高裁判所の判決は、管理人室が管理事務室と一体として利用することが予定され、両室を機能的に分離できない場合には、管理人室に利用上の独立性はなく、区分所有権の目的とならないとしました。記述イは不適切です。排水管の枝管に関する最高裁判所の判決は、問題となった枝管について、階下の住戸の天井裏を通り、その住戸から点検・修理をするしかないという構造や設置場所を踏まえて共用部分と判断したもので、構造や設置場所にかかわらず一律に共用部分とした判断ではありません。記述ウは不適切です。理事の代理出席に関する最高裁判所の判決は、理事に事故があるときは配偶者又は一親等の親族に限って代理出席させることができるとする管理組合法人の規約を、違法ではないとしました。記述エは不適切です。共用部分の使用と不当利得に関する最高裁判所の判決は、管理者が共用部分を管理し特定の区分所有者に使用させることができる旨の規約があれば、各区分所有者は、その特定の区分所有者に持分割合相当額の不当利得返還請求権を行使できないとしました。
したがって適切なものはアの一つです。判例の結論は、事実関係の条件と一緒に覚えると取り違えを防げます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2二つ:二つとするには、ア以外にも判例に合う記述が必要です。排水管の枝管を一律に共用部分とした説明、理事の代理出席の規約を無効とした説明、各区分所有者の不当利得返還請求を認めた説明は、どれも判決の結論と逆です。
- 3三つ:三つとする数え方は、判決の結論と食い違う記述を二つも正しいと見ています。枝管の判断は構造と設置場所を踏まえたもの、代理出席の規約は有効とされたもの、という点を取り違えています。
- 4四つ:四つすべてを適切とするには、理事の代理出席を認める規約が無効という記述まで正しくなければなりません。最高裁判所はこの規約を有効と判断しており、四つともそろうことはありません。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問38
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