令和2年度 問3
民法
Aが所有するマンションの一住戸甲の売却に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1成年被後見人であるAが、甲を第三者に売却した場合に、Aが成年後見人Bの事前の同意を得ていたときは、Aは、甲の売買を取り消すことができない。
- 2行為能力者であるAが、Cを代理人として甲を第三者に売却した場合に、代理行為の時にCが被保佐人であったときは、Aは、Cの制限行為能力を理由に、甲の売買を取り消すことができる。
- 3被保佐人であるAが、保佐人Dの同意を得ることなく甲を売却した後に、相手方がAに対し、1箇月以上の期間を定めて、Dの追認を得るべき旨の催告をした場合において、Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、Dがその行為を追認したものとみなされる。
- 4被保佐人であるAが甲を売却しようとした場合に、保佐人であるEが、Aの利益を害するおそれがないにもかかわらずこれに同意をしないときは、家庭裁判所は、Aの請求により、Eの同意に代わる許可を与えることができる。
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✓ これが正解4被保佐人であるAが甲を売却しようとした場合に、保佐人であるEが、Aの利益を害するおそれがないにもかかわらずこれに同意をしないときは、家庭裁判所は、Aの請求により、Eの同意に代わる許可を与えることができる。
解説
保佐人が不当に同意しないときは、家庭裁判所が同意に代わる許可を与えられます。
この問は、民法の制限行為能力者の決まり(成年被後見人・被保佐人の行為の取消し、相手方の催告、制限行為能力者が代理人になった場合)で判断します。マンションの一住戸のような不動産の売却は、被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為にあたります(第13条第1項第3号)。
正しいのは、保佐人Eが、被保佐人Aの利益を害するおそれがないのに同意しない場面の記述です。第13条第3項は、このとき家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができると定めています。
ほかの記述を確かめます。成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができ(第9条)、成年後見人の事前の同意があっても変わりません。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができません(第102条)。相手方が被保佐人本人に保佐人の追認を得るよう催告し、期間内に追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされます(第20条第4項)。
成年被後見人には同意で守る仕組みが無いこと、被保佐人本人への催告に返事が無ければ取消しになることを、組で覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1成年被後見人であるAが、甲を第三者に売却…:成年後見人の同意を得たうえでの売買でも、日常生活に関する行為ではない以上、成年被後見人の側から取り消すことができます。同意を得ていれば取り消せないという考え方は、被保佐人の場合のものです。
- 2行為能力者であるAが、Cを代理人として甲…:代理行為の効果は本人Aに帰属し、代理人Cが被保佐人であってもC自身が不利益を受けるわけではありません。そのため、Cの制限行為能力を理由に本人Aが売買を取り消すことはできず、記述は誤りです。
- 3被保佐人であるAが、保佐人Dの同意を得る…:被保佐人本人に保佐人の追認を得るよう求めた場合、期間内に追認を得た旨の通知を発しなければ、その売買は取り消したものとみなされます。追認したものとみなされるのは、保佐人自身に催告して確答がなかった場面です。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問3
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