平成29年度 問5
民法
連帯債務者に関する問題
AとBが、連帯債務者としてCから5,000万円の融資を受け、甲マンションの一住戸を購入した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1Cが、Aに対し5,000万円の弁済を請求した場合、これにより、Bも5,000万円の弁済の請求を受けたことになる。
- 2Bが、Cに対し、自己の300万円の反対債権をもって相殺する旨の意思表示をしたときは、これにより、300万円の範囲でAとBはともに債務を免れる。
- 3Cに対するAとBの連帯債務につき、Dが保証人となる旨の保証契約は、CとDの口頭による合意で成立する。
- 4Aが、Cに対し5,000万円を弁済したときは、Aは、Bに対し、その負担部分について求償することができる。
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✓ これが正解3Cに対するAとBの連帯債務につき、Dが保証人となる旨の保証契約は、CとDの口頭による合意で成立する。
解説
保証契約は書面でしなければ効力を生じず、口頭の合意では成立しません。
この問は、民法の連帯債務と保証の決まりで判断します。保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じません(第446条第2項)。保証人に慎重に判断させるための決まりで、口頭の合意だけでは保証人としての責任は生じません。したがって、CとDの口頭による合意で保証契約が成立するとする記述が誤りで、これが答えです。
他の記述は、出題当時の民法で正しい内容です。連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を生じるとされていました(当時の第434条)。連帯債務者の一人が自分の反対債権で相殺を援用すると、その範囲で債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅します(当時の第436条第1項)。連帯債務者の一人が弁済して共同の免責を得れば、他の連帯債務者に各自の負担部分について求償できます(当時の第442条第1項)。
保証は書面が必要、と一言で押さえておけば、口頭で成立するという表現にすぐ気付けます。出題当時の民法では、履行の請求は他の連帯債務者にも効力が及ぶとされていました。現在は民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号、2020年4月1日施行)により、履行の請求は原則として他の連帯債務者に効力を生じないとされ(第441条)、Bも請求を受けたことになるとする記述も誤りになるので、今の法律では誤りが一つに絞れません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Cが、Aに対し5,000万円の弁済を請求…:出題当時の民法は、連帯債務者の一人への履行の請求が他の連帯債務者にも効力を生じると定めていました。CがAに請求すればBも請求を受けたことになるので、当時の条文に沿った正しい内容です。
- 2Bが、Cに対し、自己の300万円の反対債…:連帯債務者の一人が自分の持つ反対債権で相殺をすると、債権はすべての連帯債務者のために消えます。Bの300万円の相殺によって、その範囲でAとBがともに債務を免れるとする記述は正しい内容です。
- 4Aが、Cに対し5,000万円を弁済したと…:連帯債務者の一人が弁済して全員の債務を消滅させたときは、ほかの連帯債務者にその負担部分を求償できます。AがCに5,000万円を弁済すれば、Bの負担部分を求めることができ、記述は正しい内容です。
出題当時の情報です(現在との違い)
出題後の2020年4月施行の民法改正(連帯債務)により、現在の決まりではこの問の正解が変わります(くわしくは解説の最後を参照)。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問5
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