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平成29年度 問5

民法

連帯債務者に関する問題

AとBが、連帯債務者としてCから5,000万円の融資を受け、甲マンションの一住戸を購入した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解3Cに対するAとBの連帯債務につき、Dが保証人となる旨の保証契約は、CとDの口頭による合意で成立する。

解説

保証契約は書面でしなければ効力を生じず、口頭の合意では成立しません。

この問は、民法の連帯債務と保証の決まりで判断します。保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じません(第446条第2項)。保証人に慎重に判断させるための決まりで、口頭の合意だけでは保証人としての責任は生じません。したがって、CとDの口頭による合意で保証契約が成立するとする記述が誤りで、これが答えです。

他の記述は、出題当時の民法で正しい内容です。連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を生じるとされていました(当時の第434条)。連帯債務者の一人が自分の反対債権で相殺を援用すると、その範囲で債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅します(当時の第436条第1項)。連帯債務者の一人が弁済して共同の免責を得れば、他の連帯債務者に各自の負担部分について求償できます(当時の第442条第1項)。

保証は書面が必要、と一言で押さえておけば、口頭で成立するという表現にすぐ気付けます。出題当時の民法では、履行の請求は他の連帯債務者にも効力が及ぶとされていました。現在は民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号、2020年4月1日施行)により、履行の請求は原則として他の連帯債務者に効力を生じないとされ(第441条)、Bも請求を受けたことになるとする記述も誤りになるので、今の法律では誤りが一つに絞れません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出題当時の情報です(現在との違い)

出題後の2020年4月施行の民法改正(連帯債務)により、現在の決まりではこの問の正解が変わります(くわしくは解説の最後を参照)。

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問5

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