令和2年度 問4
民法
不法行為に関する問題
マンションにおいて不法行為が発生した場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 1マンション甲の管理組合法人でない管理組合Aから甲の外壁の修繕工事を依頼された施工会社Bの従業員Cが、建物の周囲に足場を組んでいたところ、その部品が外れて落下し、通行人Dが負傷した場合には、Aが損害賠償責任を負う。
- 2マンション乙の外壁のタイルが落下し、通行人Eが負傷した場合には、管理組合法人FがEに対して負う損害賠償債務は、EがFに損害賠償を請求した時点で履行遅滞になる。
- 3マンション丙において、区分所有者Gが所有し、現に居住している専有部分に設置又は保存に瑕疵があり、それにより他人に損害が発生した場合には、当該瑕疵が丙の建築工事を請負った施工会社Hの過失によるものであっても、Gは損害賠償責任を免れない。
- 4マンション丁において、区分所有者Iの17歳の子Jが、丁の敷地内を自転車で走行中に不注意で他の区分所有者Kに衝突し、Kが負傷した場合には、KはIに対して損害賠償を請求することはできるが、Jに対しては、原則として損害賠償を請求できない。
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✓ これが正解3マンション丙において、区分所有者Gが所有し、現に居住している専有部分に設置又は保存に瑕疵があり、それにより他人に損害が発生した場合には、当該瑕疵が丙の建築工事を請負った施工会社Hの過失によるものであっても、Gは損害賠償責任を免れない。
解説
工作物の所有者の責任は過失が無くても負うもので、施工会社の過失でも免れません。
この問は、民法の不法行為の決まり(注文者の責任、土地の工作物の責任、未成年者の責任能力)と、不法行為による損害賠償債務がいつから遅滞になるかに関する判例で判断します。
正しいのは、区分所有者Gが所有し、現に住んでいる専有部分の設置又は保存の瑕疵で他人に損害が生じた場面です。第717条第1項は、まず工作物の占有者が責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が賠償しなければならないと定めています。所有者には、注意を尽くしたことによる免責がありません。Gは占有者であり所有者でもあるので、瑕疵が施工会社Hの過失によるものでも責任を免れません。Gは賠償した後、損害の原因について責任を負うHに求償できます(同条第3項)。
ほかの場面も確かめます。請負人が仕事について第三者に加えた損害は、注文又は指図に過失がない限り注文者は賠償しません(第716条)。不法行為による損害賠償債務は、判例上、損害の発生の時から遅滞になるとされています。未成年者でも自分の行為の責任を弁識する知能があれば本人が責任を負い(第712条)、17歳ならふつうはその知能があると考えられます。
工作物の瑕疵は占有者から所有者の順に責任を負い、所有者は過失が無くても逃れられない、と順番で覚えておくと整理できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション甲の管理組合法人でない管理組合…:足場の部品を落としたのは施工会社Bの従業員で、使用者であるBが責任を問われる場面です。注文者の管理組合Aは、注文や指図に過失があった場合を除き、請負人が第三者に与えた損害を賠償する立場にありません。
- 2マンション乙の外壁のタイルが落下し、通行…:判例は、不法行為による損害賠償債務は損害が生じた時から遅滞に陥るとしています。被害者Eが請求した時点で遅滞になるとする記述は、遅滞の始まりを後ろにずらしている点で誤りです。
- 4マンション丁において、区分所有者Iの17…:17歳のJには、通常、自分の行為の責任を理解する力があると考えられるので、Kは原則としてJ本人に賠償を請求できます。親のIが責任を負うかは、監督に落ち度があったかなど別の問題です。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問4
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