令和2年度 問6
民法
債務不履行に関する問題
マンションの管理組合Aとマンション管理業者Bとの間の管理委託契約が、Aの責めに帰する事由がなく、Bの債務不履行を理由として解除された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1Aは、この解除の意思表示を撤回することができない。
- 2AB間の管理委託契約の解除により、Bが、Aに対して、受領した金銭を返還する義務を負う場合は、Bは受領した金額を返還すればよく、利息を付す必要はない。
- 3Bの債務の全部が履行不能である場合には、それについてBの責めに帰する事由がないときでも、Aは直ちに管理委託契約を解除することができる。
- 4Bの債務の履行不能が一部である場合であっても、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないときは、Aは契約の全部を解除することができる。
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✓ これが正解2AB間の管理委託契約の解除により、Bが、Aに対して、受領した金銭を返還する義務を負う場合は、Bは受領した金額を返還すればよく、利息を付す必要はない。
解説
解除で金銭を返すときは、受領の時からの利息を付けなければなりません。
この問は、令和2年4月施行の改正後の民法の契約の解除の決まり(解除の意思表示、催告によらない解除、解除による原状回復)で判断します。
誤っているのは、Bは受領した金額を返せばよく、利息を付す必要はないとする記述です。第545条第1項は、解除権が行使されたときは各当事者が相手方を原状に復させる義務を負うとし、同条第2項は、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならないと定めています。
ほかの記述は条文どおりです。解除の意思表示は撤回することができません(第540条第2項)。債務の全部の履行が不能であるときは、催告をすることなく直ちに契約の解除ができます(第542条第1項第1号)。改正後の民法では、解除するのに債務者の責めに帰すべき事由は求められていないので、Bに帰責事由がなくても解除できます。債務の一部の履行が不能でも、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは、全部の解除ができます(同項第3号)。
解除は契約前の状態に戻すことなので、お金は受け取った時からの利息も付けて戻す、と覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Aは、この解除の意思表示を撤回することが…:解除は相手方への意思表示で行い、いったん行った解除の意思表示を撤回できないと民法が定めています。Aが撤回できないとする記述は正しいです。
- 3Bの債務の全部が履行不能である場合には、…:債務の全部が履行できないなら、催告しても履行される見込みはないので、債権者はすぐに解除できます。改正後の民法では、債務者に落ち度がないことは解除の妨げにならないため、記述は正しいです。
- 4Bの債務の履行不能が一部である場合であっ…:一部だけ履行できない場合でも、残りだけでは契約の目的を果たせないときは、催告なしに契約全体を解除できます。管理委託契約の目的が果たせない場面として、記述は民法の定めどおりです。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問6
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