平成30年度 問5
民法
AとBとの間で、Aが所有するマンションの1住戸甲(以下、本問において「甲」という。)についての賃貸借契約が締結され、AはBに甲を引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1Bが、Aの承諾を得ないで、甲をCに転貸した場合であっても、Bの行為についてAに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは、Bとの間の賃貸借契約を、無断転貸を理由として解除することができない。
- 2Bが、Aの承諾を得て、甲をCに転貸した場合、Bの債務不履行を理由としてAが賃貸借契約を解除したときは、Cの転借権も消滅する。
- 3Bが、Aの承諾を得て、甲をCに転貸した場合、Cは、Aに対して直接に義務を負う。
- 4Bが、Aの承諾を得て、甲の賃借権をCに譲渡した場合、BがAに交付した敷金に関する権利義務関係は、当然にCに承継される。
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✓ これが正解4Bが、Aの承諾を得て、甲の賃借権をCに譲渡した場合、BがAに交付した敷金に関する権利義務関係は、当然にCに承継される。
解説
賃借権を譲渡しても、敷金の権利義務は新しい賃借人に移りません。
敷金は、賃料など賃貸借から生じる賃借人の金銭債務を担保するため、賃借人が賃貸人に渡す金銭です。判例は、賃貸人の承諾を得て賃借権が譲渡されても、敷金に関する権利義務は、特段の事情がない限り新しい賃借人Cに承継されないとしています。前の賃借人Bが差し入れた敷金で、Cの将来の債務まで担保させる理由がないからです。当然にCに承継されるとする記述が誤りで、これが正解です。
ほかの記述は判例や条文に沿っています。無断転貸でも、背信行為と認めるに足りない特段の事情があれば賃貸人は解除できません(信頼関係破壊の法理)。承諾を得た転貸では、転借人Cは賃貸人Aに対して直接に義務を負います(民法第613条第1項)。賃借人の債務不履行で賃貸借が解除されると、転借人は転借権を賃貸人に対抗できなくなります。
転貸はもとの賃貸借の上に乗った関係、譲渡は賃借人の入れ替わりで敷金は前の賃借人のもの、と整理すると判断しやすくなります。出題当時の民法には敷金の条文がなく、判例で判断していました。現在は民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号、2020年4月1日施行)により第622条の2が設けられ、賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃貸人は敷金から債務の額を引いた残額を返還しなければならないと定められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Bが、Aの承諾を得ないで、甲をCに転貸し…:判例は、承諾のない転貸であっても、賃借人の行為が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は解除できないとしています。記述は判例の考え方どおりです。
- 2Bが、Aの承諾を得て、甲をCに転貸した場…:賃借人の債務不履行で賃貸借が解除されると、転借人は自分の転借権を賃貸人に対抗できなくなります。土台となる賃貸借がなくなれば、その上に成り立つ転貸借も続けられないので、記述は正しい内容です。
- 3Bが、Aの承諾を得て、甲をCに転貸した場…:賃借人が適法に転貸したとき、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負うと民法第613条第1項が定めています。Aは転借人Cに直接賃料の支払を求めることができ、記述は条文どおりです。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問5
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