平成29年度 問4
民法
Aは、所有するマンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに売却しようと考え、Cとの間で、甲の売却についてCを代理人とする委任契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1AB間の売買契約の成立後に、甲についてAからBへの所有権移転登記手続を行う場合、Cは、AとBの双方を代理することができる。
- 2甲の売却について、Cが、Aの許諾を得てDを復代理人に選任した場合、Cは代理権を失わず、CとDの両者がAの代理人となる。
- 3AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称してBに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にCに代理権がないことをBが知っていたときは、Cは、Bに対し無権代理人の責任を負わない。
- 4AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称してBに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にCに代理権がないことをBが知っていたときは、Bは、Aに対し相当期間内に当該行為を追認するかどうかの催告をすることができない。
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✓ これが正解4AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称してBに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にCに代理権がないことをBが知っていたときは、Bは、Aに対し相当期間内に当該行為を追認するかどうかの催告をすることができない。
解説
無権代理の相手方は、代理権がないと知っていても催告できます。
この問は、民法の代理の決まり(双方代理・復代理・無権代理)で判断します。代理権のない者が本人の代理人として契約したとき、相手方は本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認するかどうかを確答するよう催告できます(第114条)。この催告権には、相手方が代理権のないことを知らなかったという条件は付いていません。
催告は、本人に追認か拒絶かをはっきりさせてもらうための手段で、相手方が事情を知っていても不安定な立場に置かれることは変わらないからです。したがって、Cに代理権がないことをBが知っていたときは催告できないとする記述が誤りで、これが答えです。
他の記述は正しい内容です。同一の法律行為で当事者双方の代理人になることは原則として許されませんが、債務の履行は例外とされ(第108条ただし書)、売買成立後の所有権移転登記の申請はこれにあたります。代理人が復代理人を選んでも代理人自身の代理権は失われず、CもDもAの代理人となります。無権代理人の責任は、代理権がないことを相手方が知っていたときは追及できません(第117条第2項)。
相手方が知っていてもできるのは催告、知らないことが必要なのは取消しや無権代理人の責任追及、と並べて覚えると区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1AB間の売買契約の成立後に、甲についてA…:双方代理は原則として禁止されますが、債務の履行にあたる行為は例外として認められています。売買契約が成立した後の所有権移転登記の手続はすでに決まった債務の履行なので、CはAとBの双方を代理でき、記述は正しい内容です。
- 2甲の売却について、Cが、Aの許諾を得てD…:代理人が本人の許諾を得て復代理人を選任しても、代理人の代理権はそのまま残ります。復代理人Dは本人Aを直接代理する立場に立つので、CとDの両方がAの代理人となるとする記述は正しい内容です。
- 3AC間の委任契約が解除されCの代理権が消…:Bは、Cに代理権がないと知りながら取引をしています。このように事情を知っていた相手方は、無権代理人に履行や損害賠償を求められないので、Cが責任を負わないとする記述は正しいといえます。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問4
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