令和5年度 問1
民法
使用者責任に関する問題
マンションにおける不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。
ア マンション管理業者は、自らが雇用する管理員が、その業務の執行について第三者に損害を加えたときは、当該管理員個人に不法行為が成立しなくても、使用者責任を負う場合がある。
イ マンション管理業者は、自らが雇用する管理員が、その業務の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者責任に基づいて当該第三者に対してその賠償をしたときでも、当該管理員に対して求償権を行使することは認められない。
ウ マンションの専有部分にある浴室から水漏れが発生し、階下の区分所有者に損害が生じた場合、当該専有部分に居住する区分所有者は、その損害を賠償する責任を負うが、水漏れの原因が施工会社の責任によるときは、当該施工会社に対して求償権を行使することができる。
エ マンションの共用部分の修繕工事を請け負った施工会社が、その工事について第三者に損害を加えた場合に、注文者である当該マンションの管理組合は、注文又は指図について過失がない限り、損害を賠償する責任を負わない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
答えと解説を見る
✓ これが正解2二つ
解説
適切なのはウとエの二つで、アとイは誤りです。
この問は、民法の不法行為のうち、使用者責任(人を使って事業を行う者が、被用者の起こした損害を賠償する責任)、注文者の責任、土地の工作物の責任で判断します。民法第715条第1項は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を使用者が賠償すると定め、同条第3項は、使用者から被用者への求償権の行使を妨げないとしています。
記述アは不適切です。使用者責任は、被用者が第三者に加えた損害、つまり被用者自身の不法行為を前提にした責任と解されており、管理員に不法行為が成立しなければ、管理業者も使用者責任を負いません。記述イも不適切です。第715条第3項のとおり、賠償を済ませた管理業者は管理員に求償できます。記述ウは適切です。土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があって他人に損害が生じたときは、まず占有者、占有者が必要な注意をしていれば所有者が賠償責任を負い(第717条第1項)、損害の原因について他に責任を負う者がいれば、その者に求償できます(同条第3項)。記述エも適切です。第716条は、注文者は請負人が仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わず、注文又は指図に過失があったときに限り責任を負うと定めています。
適切なのはウとエなので、二つとする肢が正解です。使用者責任は被用者の不法行為が前提で、賠償した後は被用者に求償できる、と二段階で整理すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとする数え方は、記述ウとエのどちらかを誤りと見ています。工作物の占有者や所有者は原因を作った施工会社に求償でき、注文者は注文や指図に過失がなければ責任を負わないので、両方とも適切です。
- 3三つ:三つとする数え方は、記述アかイを適切と見ています。管理員個人に不法行為が成立しなければ管理業者の責任も生じず、また賠償を済ませた管理業者は管理員に対して求償できるので、どちらも誤りです。
- 4四つ:四つとする数え方は、全部を適切と見ています。管理員に不法行為がなくても責任を負うとする記述と、求償を認めないとする記述は、民法の使用者責任の仕組みと合わないため、四つにはなりません。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問1
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)